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事者に示すのを急ぎました。迅速性と完全性は、英國臣民への非行や傷害の場合のように、, もとで、法的諸權利と兩國民の眞の利盆が有效に保證される或る中間項なるものが存在しな, を維持し通商を追求する上で共に致命的なものとなる、これら二つの相反し矛盾する原理の, 我々が行う賠償要求すべてに對し、日本當局が必ず示して來た、遲延的もしくは回避的處理, ければなりません。私の現在の努力は總てこのことを具體的な形で實現することに向けられ, 守を義務的なものとさせることになるでしょう。それらの多くは、おそらく遵守するよりも, しますが、外國人の行動の自由や當地の支配者達の否認や抑壓的統制からの獨立とは〓存不, 侵犯することの方が名譽とされるでしょうし、それらの或るものは、我々ははっきりと言明, として、條約によって確保することが特別に必要だと見做されたものなのでした。友好關係, 相當困難なものだと見ていることは、閣下の驚くところとはならないでしょう。ところで、, 本件は英國法における輕犯罪に當るので、私は迅速且つ完全に裁決する意志のあることを當, 可能なものです。そしてこの自由や獨立こそ、條約を取結んだ正にその目的に不可缺なもの, ています。そして問題の本質と扱わるべき當事者の性格を考慮するならば、私がこの仕事を, 他方、日本人の論法を其儘認めることは、外國人に對し未知の法律・習慣・諸布令等の遵, 迅速性ト完, 求メザルベ, 我ハ本件ヲ, 其一部ハ外, 我ハ右中〓, フ意味セン, 守ノ義務化, 兩者ノ主張, 全性ヲ以テ, 國人ノ自中, ノ中〓項ヲ, ヤ獨立ト〓, 認ハ同國ノ, 一全力ヲ盡, 法律習臼慣蹲, 項ノ具體化, 存シエズ, 他方日本人, 處理セリ, ノ論法ノ承, 力ラズ, シヲレリ, 萬延元年十一月, 三八五
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- 迅速性ト完
- 求メザルベ
- 我ハ本件ヲ
- 其一部ハ外
- 我ハ右中〓
- フ意味セン
- 守ノ義務化
- 兩者ノ主張
- 全性ヲ以テ
- 國人ノ自中
- ノ中〓項ヲ
- ヤ獨立ト〓
- 認ハ同國ノ
- 一全力ヲ盡
- 法律習臼慣蹲
- 項ノ具體化
- 存シエズ
- 他方日本人
- 處理セリ
- ノ論法ノ承
- 力ラズ
- シヲレリ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三八五
注記 (38)
- 373,699,57,2198事者に示すのを急ぎました。迅速性と完全性は、英國臣民への非行や傷害の場合のように、
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- 1104,699,57,2230を維持し通商を追求する上で共に致命的なものとなる、これら二つの相反し矛盾する原理の
- 251,704,56,2228我々が行う賠償要求すべてに對し、日本當局が必ず示して來た、遲延的もしくは回避的處理
- 861,701,55,2232ければなりません。私の現在の努力は總てこのことを具體的な形で實現することに向けられ
- 1713,697,56,2236守を義務的なものとさせることになるでしょう。それらの多くは、おそらく遵守するよりも
- 1471,702,55,2232しますが、外國人の行動の自由や當地の支配者達の否認や抑壓的統制からの獨立とは〓存不
- 1594,703,53,2228侵犯することの方が名譽とされるでしょうし、それらの或るものは、我々ははっきりと言明
- 1226,706,58,2232として、條約によって確保することが特別に必要だと見做されたものなのでした。友好關係
- 618,703,54,2189相當困難なものだと見ていることは、閣下の驚くところとはならないでしょう。ところで、
- 496,703,54,2234本件は英國法における輕犯罪に當るので、私は迅速且つ完全に裁決する意志のあることを當
- 1349,702,55,2227可能なものです。そしてこの自由や獨立こそ、條約を取結んだ正にその目的に不可缺なもの
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