Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
重に、此愁訴を檢査することを要すへく思ひ給はるへし, れの職務を充つる爲メに、奉行の方二行きたり, ンシユルが奉行の方二行くに、附添のものを與ふるを拒ミたれは、コンシユルをして、途, 中之て危難に出逢ふへきに抱はらず、夜半後獨行せしめたり、然れともコンシユルは、円, いつれえ罷越候哉之旨相尋候処、行先は難申聞旨申答、不都合こは候得共、夜半之義、, 右之通御座候、以上, 此義、モスを差押候夜、コンシユルより細倉謙左衞門え乘馬附添之もの差出呉候樣申聞、, 何等之沙汰も不致、コンシユル勝手を以獨行いたし候義之て、此方於て聊差拒み候義は, 途上掛念も不少候〓、申聞候通取計可遣と乘馬附添之もの夫々手當いたし相待居候処、, 余、今重き惡行をなせる不列顛臣民の愁訴を、自ら處置せしことく、台下も亦必速に且嚴, 其佗余重立る役人二就て愁訴せんことを要す、其故は、彼夜中晩く、マーヱステイトのコ, 丑十一月松平石見守, 中十一月, 無之旨謙左衞門申聞候, 都筑駿河守, 松平石見守, 附添者準備, 二從ヒ乘馬, セシモ同人, 勝手二獨行, 領事ノ要求, ナル處置ア, ノ由細倉申, 英人裁判同, 付スヲ拒メ, リタシ, 樣敏速嚴重, 役人奉行私, 事二護衞ヲ, 宅二赴ク領, 述ブ, リ, 萬延元年十一月, 四二六
頭注
- 附添者準備
- 二從ヒ乘馬
- セシモ同人
- 勝手二獨行
- 領事ノ要求
- ナル處置ア
- ノ由細倉申
- 英人裁判同
- 付スヲ拒メ
- リタシ
- 樣敏速嚴重
- 役人奉行私
- 事二護衞ヲ
- 宅二赴ク領
- 述ブ
- リ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四二六
注記 (34)
- 1238,753,54,1357重に、此愁訴を檢査することを要すへく思ひ給はるへし
- 1482,752,52,1139れの職務を充つる爲メに、奉行の方二行きたり
- 1725,757,53,2173ンシユルが奉行の方二行くに、附添のものを與ふるを拒ミたれは、コンシユルをして、途
- 1604,749,54,2176中之て危難に出逢ふへきに抱はらず、夜半後獨行せしめたり、然れともコンシユルは、円
- 993,818,56,2077いつれえ罷越候哉之旨相尋候処、行先は難申聞旨申答、不都合こは候得共、夜半之義、
- 506,698,54,483右之通御座候、以上
- 1115,807,55,2139此義、モスを差押候夜、コンシユルより細倉謙左衞門え乘馬附添之もの差出呉候樣申聞、
- 749,809,56,2119何等之沙汰も不致、コンシユル勝手を以獨行いたし候義之て、此方於て聊差拒み候義は
- 870,807,57,2086途上掛念も不少候〓、申聞候通取計可遣と乘馬附添之もの夫々手當いたし相待居候処、
- 1360,750,54,2182余、今重き惡行をなせる不列顛臣民の愁訴を、自ら處置せしことく、台下も亦必速に且嚴
- 1847,744,53,2177其佗余重立る役人二就て愁訴せんことを要す、其故は、彼夜中晩く、マーヱステイトのコ
- 386,819,51,1993丑十一月松平石見守
- 387,809,50,211中十一月
- 628,807,54,536無之旨謙左衞門申聞候
- 263,2337,53,485都筑駿河守
- 387,2337,51,483松平石見守
- 1040,395,39,210附添者準備
- 1084,405,40,200二從ヒ乘馬
- 1000,402,37,204セシモ同人
- 953,397,41,207勝手二獨行
- 1128,393,39,211領事ノ要求
- 1282,396,39,204ナル處置ア
- 912,402,39,204ノ由細倉申
- 1367,396,40,206英人裁判同
- 1727,393,38,204付スヲ拒メ
- 1241,394,33,118リタシ
- 1324,396,42,206樣敏速嚴重
- 1856,394,41,205役人奉行私
- 1770,394,40,204事二護衞ヲ
- 1816,396,37,204宅二赴ク領
- 865,399,43,70述ブ
- 1694,394,25,37リ
- 1957,862,41,361萬延元年十一月
- 1955,2459,45,121四二六







