『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.30

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ならば、賠償は恐らく正式の戰爭を通じてしか得ることができないので、自分達は自國政府, の三箇國は、それに對し、總ての害惡の根據を政府の現實の惡意に求めようとする方向には, を打破る爲に、或いは惡意が存在しないとしても、少くとも彼等の怠慢さと不活發さに終止, 符を打つ措置として何をすべきであるか、ということが問題となったのです。見解は分れま, 分達の生命と職員の生命は安全には見えず、自分達が、もし更に長い當地滯在により、何等, はすみやかに斷乎として變更されなければなりませんが、政府の手に餘るものなのです。他, つきりと傾いています。其故に彼等は、堅い確信をこう述べたのです。即ち、江戸に於る自, した。一方に於て、米國辨理公使は、當政府の善意を確信しており、そして十八箇月〓ヨー, ロッパ人に對し行われてきたひどい事柄を、彼は情況の問題に歸しているのです。この情況, かの虐待に自らを曝し、それによって自分達の政府が、賠償を要求しなければならなくなる, 禦のもと、より安全な状態を享受し、同地から日本政府に向い、彼等の措置の理由をあげる, に責任を負うこととなるだろう、と。この見解から出發して、彼等は江戸を一時的に退去し、, 横濱に全職員と共に移住するのだとの決意を表明しました。同地では、彼等は英國船艦の防, 積りなのです。彼等が一致して言明した處によれば、このことによって日本政府との聞には, サント確信, 明ス, 戸退去ヲ表, 況ハ幕府ノ, 意見二分ス, 江戸退去ハ, ハリスハ幕, 右ニ依リ江, 幕府トス, ノ戰爭ヲ齎, 主張ス, 幕府トノ決, 彼等江戸滯, 措置ヲ論ゼ, 意ノ根源ヲ, シテ日本ト, 在ハ危險ニ, 力ニ餘ルト, 裂ニハ非ズ, 外國人へノ, 惡意打破ノ, 府ヲ信ジ状, 他三國ハ惡, 公使館安〓, ス, リ, 萬延元年十二月, 三〇

頭注

  • サント確信
  • 明ス
  • 戸退去ヲ表
  • 況ハ幕府ノ
  • 意見二分ス
  • 江戸退去ハ
  • ハリスハ幕
  • 右ニ依リ江
  • 幕府トス
  • ノ戰爭ヲ齎
  • 主張ス
  • 幕府トノ決
  • 彼等江戸滯
  • 措置ヲ論ゼ
  • 意ノ根源ヲ
  • シテ日本ト
  • 在ハ危險ニ
  • 力ニ餘ルト
  • 裂ニハ非ズ
  • 外國人へノ
  • 惡意打破ノ
  • 府ヲ信ジ状
  • 他三國ハ惡
  • 公使館安〓

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 三〇

注記 (42)

  • 707,657,60,2251ならば、賠償は恐らく正式の戰爭を通じてしか得ることができないので、自分達は自國政府
  • 1196,665,58,2240の三箇國は、それに對し、總ての害惡の根據を政府の現實の惡意に求めようとする方向には
  • 1805,657,60,2247を打破る爲に、或いは惡意が存在しないとしても、少くとも彼等の怠慢さと不活發さに終止
  • 1686,658,57,2244符を打つ措置として何をすべきであるか、ということが問題となったのです。見解は分れま
  • 951,656,61,2251分達の生命と職員の生命は安全には見えず、自分達が、もし更に長い當地滯在により、何等
  • 1317,663,60,2242はすみやかに斷乎として變更されなければなりませんが、政府の手に餘るものなのです。他
  • 1073,671,59,2236つきりと傾いています。其故に彼等は、堅い確信をこう述べたのです。即ち、江戸に於る自
  • 1563,665,59,2238した。一方に於て、米國辨理公使は、當政府の善意を確信しており、そして十八箇月〓ヨー
  • 1442,670,57,2237ロッパ人に對し行われてきたひどい事柄を、彼は情況の問題に歸しているのです。この情況
  • 831,665,58,2237かの虐待に自らを曝し、それによって自分達の政府が、賠償を要求しなければならなくなる
  • 343,659,58,2243禦のもと、より安全な状態を享受し、同地から日本政府に向い、彼等の措置の理由をあげる
  • 586,659,58,2267に責任を負うこととなるだろう、と。この見解から出發して、彼等は江戸を一時的に退去し、
  • 463,656,62,2250横濱に全職員と共に移住するのだとの決意を表明しました。同地では、彼等は英國船艦の防
  • 221,659,58,2239積りなのです。彼等が一致して言明した處によれば、このことによって日本政府との聞には
  • 901,349,42,217サント確信
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