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蘭領東インド總督閣下, 書翰外國奉行へ神奈川領事館に通詞派遣の件, 此度合衆國のミニストル、レシデント謹て左の事件を願ふ, 江戸の外國奉行足下乙呈す, 神奈川在留の合衆國コンシユルに仕用せしめんため、通辯官の能く日本語及ひ英語を了解し, 且言語得る者を命し、而して此命を受けたる通辯官をして成丈ケ速之同所に來らしめ給わん, 四三十二月二十一日米國公使館書記官ポートマン, 事を歎す、恐惶敬白, (ara,consulaat yokohama, no.20/no.9, de wit aan gouvr. genl. van ned. ind., jan.30,1861), ミニストルの命を俸し, 千八百六十一年第一月三十一日、江戸の合衆國使臣館こて, (萬延元年十二月二十一日), 米國, 依リ左件ヲ, 公使ノ命二, 神奈川領事, 館ニ英語通, 詞ヲ派遣セ, 乞フ, シメラレタ, シシ, 萬延元年十二月, 二〇〇
割注
- (萬延元年十二月二十一日)
頭注
- 米國
- 依リ左件ヲ
- 公使ノ命二
- 神奈川領事
- 館ニ英語通
- 詞ヲ派遣セ
- 乞フ
- シメラレタ
- シシ
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 二〇〇
注記 (23)
- 1802,775,54,541蘭領東インド總督閣下
- 1117,896,77,1690書翰外國奉行へ神奈川領事館に通詞派遣の件
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