『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.9

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ようとする機會こそ狙っていると思われる。, 幕府が我々を巡見に出發させるなら、我々は、條約に依って保證された、何等攻撃的でない, に〓るためにつけるにふさわしい條件に屈するだろうと思われる。もし、それとは違って、, 權利を使うこととなる。その場合は、何も我々を妨げないだろう。この訪問が、兩本國政府, を與えたいと欲するなら(やがてはそのような紛糾は不可避的に生じると考えているが), に我々が特別便で問いあわせることになる訓令に應じて、我々の提督たちと状況について協, それゆえ、もし、我々が大君政府に、不都合となるかもしれない紛糾を招くことなく動搖, 議するために中國へ赴くことをもって終ったとしても。, 日本の沿岸を巡る我々の旅行を通告することにより、我々は同時に合法的で平和的な行爲で, 横濱、一八六一年二月十一日, はあるが、現政府にとって最も敏感となる行爲をなすこととなる。この政府は、我々が江戸, (adae, cp ( japon),tome 3, ff.149-150,no.75. annexe 3,de bellecourt a alcock,11 fev.1861), する佛蘭西のミニストル竝にコンシュルゼネラールは日本國の部内を旅行する免許あるへし」トアリ), テ本國訓令, 件二屈セン, 果的策ナラ, 上ノ權利二, ニ依リ中國, 合法的且效, 日本巡航ハ, 巡航ハ條約, 江戸歸還條, へモ赴カン, ン, 文久元年正月, 九

割注

  • する佛蘭西のミニストル竝にコンシュルゼネラールは日本國の部内を旅行する免許あるへし」トアリ)

頭注

  • テ本國訓令
  • 件二屈セン
  • 果的策ナラ
  • 上ノ權利二
  • ニ依リ中國
  • 合法的且效
  • 日本巡航ハ
  • 巡航ハ條約
  • 江戸歸還條
  • へモ赴カン

  • 文久元年正月

ノンブル

注記 (26)

  • 1930,684,52,1044ようとする機會こそ狙っていると思われる。
  • 1190,675,61,2221幕府が我々を巡見に出發させるなら、我々は、條約に依って保證された、何等攻撃的でない
  • 1312,681,60,2189に〓るためにつけるにふさわしい條件に屈するだろうと思われる。もし、それとは違って、
  • 1067,669,63,2237權利を使うこととなる。その場合は、何も我々を妨げないだろう。この訪問が、兩本國政府
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  • 1798,739,62,2168それゆえ、もし、我々が大君政府に、不都合となるかもしれない紛糾を招くことなく動搖
  • 831,673,54,1318議するために中國へ赴くことをもって終ったとしても。
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