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が、條約が實行されたときからずっと必要とされると感じてきたたった一人の外國公使にの, げてしまいました。しかし、政府が免責されていると考えられているとか、あるいは政府が, であろう代償措置についてこれを支拂う用意があると直ちに言明されたということを、貴下, 責任があるということを否定したとか、ということはなく、フランスが要求は正當とみなす, でした。これは恐らく、合衆國代表部の大君との〓見において省略され踏みにじられた儀禮, きことであり、あるいは何を當然日本人に對して求めることができるのかについての過度の, してまた、政府が、鎭壓や處罰のために法が許容する限りにおいても何も手順を踏んでいな, 評價について、貴下の書翰が他の人々になすりつけた非難を見て驚きを感じざるを得ません, い、とすべきでした。しかし、このようなことはなく、起訴したのみならず、裁判後でも、, て行動しました。また、ナポリでのフランス公使への暴行事件の場合は、確かに暴行犯は逃, や慣習について、この政府と長くいらいらする議論(實際何箇月も延長された)に入ること, 政府は、より適用範圍の廣い法を議會に持ち込み、時の大臣たちは結果において權限を越え, そしてまた、期待される乃至は必要とされる文明と習臼慣の程度に關しては、何がしかるべ, は付け加えることをお忘れです。, 度トノ非難, トシテ問題, ナポリ事件, ガ言明サレ, トスベシ, 日本ノ文明, へノ期待過, 二女當ス, 政府無作爲, ハ代償措置, ハ貴下ノミ, キ, 文久兀年正月, 一二一
頭注
- 度トノ非難
- トシテ問題
- ナポリ事件
- ガ言明サレ
- トスベシ
- 日本ノ文明
- へノ期待過
- 二女當ス
- 政府無作爲
- ハ代償措置
- ハ貴下ノミ
- キ
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 一二一
注記 (28)
- 206,678,61,2223が、條約が實行されたときからずっと必要とされると感じてきたたった一人の外國公使にの
- 1300,678,64,2235げてしまいました。しかし、政府が免責されていると考えられているとか、あるいは政府が
- 1060,679,58,2235であろう代償措置についてこれを支拂う用意があると直ちに言明されたということを、貴下
- 1180,675,60,2240責任があるということを否定したとか、ということはなく、フランスが要求は正當とみなす
- 450,677,59,2236でした。これは恐らく、合衆國代表部の大君との〓見において省略され踏みにじられた儀禮
- 692,673,60,2237きことであり、あるいは何を當然日本人に對して求めることができるのかについての過度の
- 1791,683,59,2235してまた、政府が、鎭壓や處罰のために法が許容する限りにおいても何も手順を踏んでいな
- 570,674,60,2237評價について、貴下の書翰が他の人々になすりつけた非難を見て驚きを感じざるを得ません
- 1668,686,61,2198い、とすべきでした。しかし、このようなことはなく、起訴したのみならず、裁判後でも、
- 1421,685,63,2233て行動しました。また、ナポリでのフランス公使への暴行事件の場合は、確かに暴行犯は逃
- 329,675,57,2233や慣習について、この政府と長くいらいらする議論(實際何箇月も延長された)に入ること
- 1545,680,62,2237政府は、より適用範圍の廣い法を議會に持ち込み、時の大臣たちは結果において權限を越え
- 814,733,59,2177そしてまた、期待される乃至は必要とされる文明と習臼慣の程度に關しては、何がしかるべ
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