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や忍耐をあまりに侵すことになると、不肖ながら私は考えております。にもかかわらず、エ, す。しかし、もし、議長、我々がこの條項に注意を拂い、條項が許す解釋を行うならば、こ, の意味と意圖であるか、私が考えているところを、ご説明申し上げたいのです。, そしてこの條文を作るための立法者の動機とを解釋する責任を自ら負うことが許されていま, ないという條文への解釋を與える規則のことです。このような場合、判事は法令の意味と、, 「日本人外國の貨幣に慣されは開港の後凡一个年の間各港の役所より日本の貨幣を以て貌利, 法令の條文、どれだけ制定時によく作られていたとしても、時として實際はほとんど有效で, の條項は英國判事が從うのと同じ規則に從うことに我々は氣づくのです。すなわち、議會の, 第十條第三段落は、以下のようになっています。, 幕府が明白な理由からそうしてはならないと決心している限りは、この會合の皆さんの良識, 第十條の、或いはむしろ、先に述べました議決に實際上關係すると思われるその條文の部分, す。この原則に完全に從って、私は、議長、貴下の許可を得て、この會合に、何が對日條約, の他のドルや貨幣がそれにふさわしい價値を得ることがありえると一度でも考えることは、, ルジン卿の條約第十條が、明らかにこの決議を多少とも支えているというのは確かに事實で, (日英修好通商條約第十條ニハ「外國の諸貨幣は日本の貨幣と同種の同量を以て通用すへし」トアリ), 條約ハ多數, 條文解釋ノ, 第十條第一一, 決ヲ支持ス, 餘地アリ, サレド條約, 認シエズ, 策アル故容, 段落ヲ示ス, 文久元年正月, 一六五
割注
- (日英修好通商條約第十條ニハ「外國の諸貨幣は日本の貨幣と同種の同量を以て通用すへし」トアリ)
頭注
- 條約ハ多數
- 條文解釋ノ
- 第十條第一一
- 決ヲ支持ス
- 餘地アリ
- サレド條約
- 認シエズ
- 策アル故容
- 段落ヲ示ス
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 一六五
注記 (26)
- 1713,666,57,2222や忍耐をあまりに侵すことになると、不肖ながら私は考えております。にもかかわらず、エ
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- 616,668,57,1912の意味と意圖であるか、私が考えているところを、ご説明申し上げたいのです。
- 983,659,57,2241そしてこの條文を作るための立法者の動機とを解釋する責任を自ら負うことが許されていま
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