『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.310

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にも我, は我等於ても素より變通之所置を施し、其許等之意を安んせしむることを企望する所たれバ、, 望まるゝ如く所置すへく思ひぬ、されとも風習之異なるより、建法之規模亦斟酌する事なき, 能わず、故に再ひ右京亮を遣し、尚我等懇親の意衷を表し、所望之件々猶會議せしむへし、, ダフへールと面晤せしめし処、其許等之も此方懇親之廉に對し歸都可致赤心を顯わし、以, 大君及我等之意を諒察ありて、猶右京亮と議被致、雙方都合よろしき樣所置被致度、此段申, 後變革可及次第其許等被心附候件々書取被差出、委細右京亮より承知せり、此度之儀之付る, 事なれバ、鄭重に所置せさるを不得事は別之辯解を費さすして明瞭なるべし、されは其許等, 入候、拜具謹言, 然と雖も、其許等建論せらるゝ所に異見あるにはあらす、同般之主意といへとも施設之異同, るによりその邊之所再議せしめんとす、抑此業は貴國と日本と永世不朽懇親之基礎たるへき, 久世大和守, により我國民心の向背にかゝわる事なきにもあらされバ右等二付此方にも粗雨議決定之事あ, 居合之階梯となる事もあれば, 萬延二酉年正月十七日, 御兩名花押, 萬延二酉年正月十七日御兩名, 熟, 只, 商議決定ア, 係ル故當方, 民心向背二, 文久兀年正月, 三一〇

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  • 商議決定ア
  • 係ル故當方
  • 民心向背二

  • 文久兀年正月

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  • 三一〇

注記 (24)

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