『大日本古文書』 幕末外国関係文書 48 文久1年1月 p.119

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罪に對する處罰の一部として解任することを保證するよう努力するつもりである。, 最後に、フレッチャー氏は、イギリスの保護下にある中國人の召使いが犯罪を犯し、日本, 人が處罰することを斷ったときの指針に關する訓令に論及している。國際法の嚴密な解釋に, 私はこれらを取扱うことについて斷る十分な理由はないと思う。重大な犯罪については、愼, ならない。輕犯罪に關する限り、領事館で彼ら自身の合意で臣民として登録されていれば、, 重に拘置し、問い合わせがなされなければならない。〔後缺〕, 從えば明らかに、彼らは我々の法廷にも日本のそれにも法的に從う義務はない。しかし日本, のような國では、堪え難い惡意を避けるために、大雜把な解釋がしばしば與えられなければ, 少なくともフレッチャー氏が報告する限りではポーター氏を傷つけた役人を、私はその犯, 付論及ス, フ氏英人雇, 扱フベシ, 主張ス, 犯罪處罰二, 臣民登録ア, ハ英國側取, 役人解任ヲ, 用ノ中國人, ラバ輕犯罪, 合スベシ, ポ氏傷害ノ, 重犯罪ハ問, 文久元年正月, 一一九

頭注

  • 付論及ス
  • フ氏英人雇
  • 扱フベシ
  • 主張ス
  • 犯罪處罰二
  • 臣民登録ア
  • ハ英國側取
  • 役人解任ヲ
  • 用ノ中國人
  • ラバ輕犯罪
  • 合スベシ
  • ポ氏傷害ノ
  • 重犯罪ハ問

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 一一九

注記 (24)

  • 1762,690,56,1990罪に對する處罰の一部として解任することを保證するよう努力するつもりである。
  • 1637,745,58,2190最後に、フレッチャー氏は、イギリスの保護下にある中國人の召使いが犯罪を犯し、日本
  • 1519,688,57,2244人が處罰することを斷ったときの指針に關する訓令に論及している。國際法の嚴密な解釋に
  • 1034,684,58,2255私はこれらを取扱うことについて斷る十分な理由はないと思う。重大な犯罪については、愼
  • 1157,690,54,2209ならない。輕犯罪に關する限り、領事館で彼ら自身の合意で臣民として登録されていれば、
  • 919,689,52,1433重に拘置し、問い合わせがなされなければならない。〔後缺〕
  • 1396,686,57,2251從えば明らかに、彼らは我々の法廷にも日本のそれにも法的に從う義務はない。しかし日本
  • 1277,695,54,2239のような國では、堪え難い惡意を避けるために、大雜把な解釋がしばしば與えられなければ
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