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ンの件, 駐日特命全權公使オールコックヘ前箱館在勤領事ホジソ, 拜啓。箱館駐在領事ホジソン氏の行跡に關する、分離印のついた十一月十八日付貴翰を、, 關係して、貴下を行動に驅り立てた動機を私は充分正當なものと評價しますが、にもかかわ, らず、ホジソン氏の離日以前に、ホジソン氏を告發した者たちが擧げていた非難について貴, 貴下が日本における公盆についてとっている見方と、ホジソン氏自身の將來性との兩方に, 下が充分な調査をされた方がより好ましいものであった、そうすれば、これらの非難が全體, 第三十三號, 六二月十六日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國, として根據があったのかどうかを、貴下自身が私に提示することができた、と貴下に告げて, 月三十日に受領しました。, おかねばなりません。, 外務省、一八六一年三月二十六日, 文久元年二月, 正當ナリ, 受領ス, 貴下判斷ハ, 關スル貴翰, 非難ノ論據, サレド同氏, 調べ置テ然, ホ氏行跡ニ, 英國, ルベカリキ, 文久元年二月, 一八
頭注
- 正當ナリ
- 受領ス
- 貴下判斷ハ
- 關スル貴翰
- 非難ノ論據
- サレド同氏
- 調べ置テ然
- ホ氏行跡ニ
- 英國
- ルベカリキ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一八
注記 (26)
- 1500,855,73,219ンの件
- 1632,848,79,2045駐日特命全權公使オールコックヘ前箱館在勤領事ホジソ
- 1090,653,56,2215拜啓。箱館駐在領事ホジソン氏の行跡に關する、分離印のついた十一月十八日付貴翰を、
- 716,653,55,2244關係して、貴下を行動に驅り立てた動機を私は充分正當なものと評價しますが、にもかかわ
- 595,658,52,2242らず、ホジソン氏の離日以前に、ホジソン氏を告發した者たちが擧げていた非難について貴
- 841,710,54,2183貴下が日本における公盆についてとっている見方と、ホジソン氏自身の將來性との兩方に
- 471,652,54,2244下が充分な調査をされた方がより好ましいものであった、そうすれば、これらの非難が全體
- 1338,653,52,271第三十三號
- 1768,781,75,2109六二月十六日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國
- 347,654,54,2238として根據があったのかどうかを、貴下自身が私に提示することができた、と貴下に告げて
- 967,657,52,615月三十日に受領しました。
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