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あり、彼らによって建てられ維持されてきたものである、と合意した。オランダ理事官は、, 會所が期待したぶんどれほど失望したか、その後もまた多くの困難を抱え義務不履行のま, 一八五六年の日本との條約締結時に、今後オランダ政府は、その當時幕府の建物以外の出, まにすぎなかったのか、一八五九年後半の出來事を考えるに際して後に述べよう。オランダ, は、これによって銀貨兌換が一時的ではなくある程度減價することがあったとしても、貿易, においてなおも常に相當量の支拂い手段として機能していた、と説明すれば、とりあえず十, 分だろう。, 對日理事官と長崎奉行との間の合意に從い、五月、六月の間會所は紙幣を發行し續けた、こ, 島にある建物についてこれを処分することができるものとする、所有權は出島町人や乙名に, る權限を得た。しかし賃料として毎年會所と決濟される金額、會所を通じて建物の所有者と, これによって建物を取り壞し、彼が最善と考えるように、出島の土地を取り扱うことができ, 出島, れは、一八五九年七月四日になってはじめて銀貨と兌換できることとなるのだが、この紙幣, (安政二年十二月二十三日調印), して出島町人に渡される金額は、なお常に支拂われることとなった。, (安政六年六月五日), 月長崎奉行宛老中達ニ依ル指令ヲ受ケ修正ノ上、日蘭和親條約第十二條ニ「出島住居向土藏等是迄の姿にて變改・修復・新規取建共奉行所へ相, 月迄會所銀, 五月ヨリ六, 建物処分ヲ, 認メラル, ニテ出島ノ, 札ヲ發行シ, 五六年條約, 出島, ケリ, 文久元年二月, 一一六
割注
- (安政六年六月五日)
- 月長崎奉行宛老中達ニ依ル指令ヲ受ケ修正ノ上、日蘭和親條約第十二條ニ「出島住居向土藏等是迄の姿にて變改・修復・新規取建共奉行所へ相
頭注
- 月迄會所銀
- 五月ヨリ六
- 建物処分ヲ
- 認メラル
- ニテ出島ノ
- 札ヲ發行シ
- 五六年條約
- 出島
- ケリ
柱
- 文久元年二月
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- 一一六
注記 (28)
- 590,655,55,2198あり、彼らによって建てられ維持されてきたものである、と合意した。オランダ理事官は、
- 1824,708,55,2187會所が期待したぶんどれほど失望したか、その後もまた多くの困難を抱え義務不履行のま
- 855,731,54,2166一八五六年の日本との條約締結時に、今後オランダ政府は、その當時幕府の建物以外の出
- 1699,654,54,2240まにすぎなかったのか、一八五九年後半の出來事を考えるに際して後に述べよう。オランダ
- 1328,659,55,2240は、これによって銀貨兌換が一時的ではなくある程度減價することがあったとしても、貿易
- 1206,662,54,2233においてなおも常に相當量の支拂い手段として機能していた、と説明すれば、とりあえず十
- 1084,656,53,231分だろう。
- 1575,653,53,2239對日理事官と長崎奉行との間の合意に從い、五月、六月の間會所は紙幣を發行し續けた、こ
- 724,655,53,2236島にある建物についてこれを処分することができるものとする、所有權は出島町人や乙名に
- 339,656,55,2235る權限を得た。しかし賃料として毎年會所と決濟される金額、會所を通じて建物の所有者と
- 464,658,57,2241これによって建物を取り壞し、彼が最善と考えるように、出島の土地を取り扱うことができ
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- 1453,679,55,2220れは、一八五九年七月四日になってはじめて銀貨と兌換できることとなるのだが、この紙幣
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- 219,659,53,1655して出島町人に渡される金額は、なお常に支拂われることとなった。
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