『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.253

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結果三か月の禁錮として香港の刑務所に投獄されたモス氏の事件に關して、最高法院の登録, 封しますが、香港植民地首席判事代理のメイ氏が署名した收監状の不備に基づき、人身保護, 録によらず事を進め、樞密院令の日付を過ったに相連ないだろうからです。この日付は、件, 令状の執行によってかの囚人は釋放された、とあります。, もとでこのようなことがどうして起ってしまったのかが理解しがたい不備です。メイ氏が記, 問題の書類不備は、メイ氏ひとりによるものであったように思われますし、およそ官吏の, 領事令状における幾つかの不備について、事實登録官は言及こそしてはおりますが、判決, の囚人とともにメイ氏に宛てた領事による令状においては、正確に述べられております。, 拜啓。大君の役人に重傷を負わせた廉で、神奈川の領事裁判で有罪判決の下り、また、その, 官より、ヴァイス大尉は最近一通の書翰によって以下の通知を受けました。その寫一部を同, この草稿寫をここに同封いたします。, 一八六一年四月三日, 英國公使館、江戸, (後掲、附屬文書第一號), (文久元年二月二十四日, ニ付通知セ, ノモス一件, 二テ釋放ノ, 不備ナリ, 領事裁判ニ, 收監状不備, テ有罪判決, 理解不能ノ, 領事令状寫, ヲ同封ス, 由, ラル, 文久元年二月, 第三十一號, 二五一

割注

  • (後掲、附屬文書第一號)
  • (文久元年二月二十四日

頭注

  • ニ付通知セ
  • ノモス一件
  • 二テ釋放ノ
  • 不備ナリ
  • 領事裁判ニ
  • 收監状不備
  • テ有罪判決
  • 理解不能ノ
  • 領事令状寫
  • ヲ同封ス
  • ラル

  • 文久元年二月
  • 第三十一號

ノンブル

  • 二五一

注記 (30)

  • 1449,644,55,2248結果三か月の禁錮として香港の刑務所に投獄されたモス氏の事件に關して、最高法院の登録
  • 1204,646,55,2247封しますが、香港植民地首席判事代理のメイ氏が署名した收監状の不備に基づき、人身保護
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  • 1083,645,53,1394令状の執行によってかの囚人は釋放された、とあります。
  • 835,646,57,2254もとでこのようなことがどうして起ってしまったのかが理解しがたい不備です。メイ氏が記
  • 960,700,54,2193問題の書類不備は、メイ氏ひとりによるものであったように思われますし、およそ官吏の
  • 341,701,54,2189領事令状における幾つかの不備について、事實登録官は言及こそしてはおりますが、判決
  • 587,653,54,2211の囚人とともにメイ氏に宛てた領事による令状においては、正確に述べられております。
  • 1570,648,54,2243拜啓。大君の役人に重傷を負わせた廉で、神奈川の領事裁判で有罪判決の下り、また、その
  • 1327,653,53,2237官より、ヴァイス大尉は最近一通の書翰によって以下の通知を受けました。その寫一部を同
  • 463,655,51,887この草稿寫をここに同封いたします。
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