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又或時ホルストルは三十兩を寢し女貳人の内壹人に盜まれ、其一人金の内高を返す迄、一人, ルト兩三度申付けしと申啓く, と女申啓く, ハ其代りに他の罰を當つ、依て記すへき惡事無し, 吟味之上、又其よき主人に付事實をいふに外國人は〓慢せさると徳太郎に申聞けし時、客人, 裁斷所にて信するに、相手人は金とする爲にあらすして、只其客人用に此事を致せり、其故, 人自己の申述にて猶明白なり、且又訴人は、其相手人の家にて或時女貳人を得しと相手人に, 右相手人の家は常竝不取締且猥个間敷家なり、右家にて賣馴れし女と交ハりしことを、相手, 之女つね魯西亞役人と寢て、右役人より請取りし八兩を相手人に差出せしに、相手人取らす, 但國法におゐて、常竝の賣女屋・常竝宿屋又は猥个敷家を構へるは、閉塞并艱苦の仕事、或, 述ふ, 聢と返答するを躊躇セす、猶其家にて或時女、四、五、六人と寢しことを、問われすして申, の爲平常女を迎へたりと申す, 相手人の召仕、證人徳太郎、日本去年一个月前、客人の爲に女を迎來ることを、ブレツトホ, 證言有リ, 旋セリトノ, 女ヲ客ニ斡, 家同然, 右營利二非, 被告宅ハ娼, ザラン歟, 文久元年三月, 一五一
頭注
- 證言有リ
- 旋セリトノ
- 女ヲ客ニ斡
- 家同然
- 右營利二非
- 被告宅ハ娼
- ザラン歟
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一五一
注記 (23)
- 302,623,53,2251又或時ホルストルは三十兩を寢し女貳人の内壹人に盜まれ、其一人金の内高を返す迄、一人
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