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合衆國コンシユル館, し、蹴り、其外手強き致方の告訴あり, なり、今其許思へ、此事ありし後四日目なり, へし、猶又若シ人、武器又ハ器械を以てか、又無くとも、他人に理不盡に手迎ひ、身體に重, き害をなせは、艱苦の仕事の有無ありて三个年を經さる間召捕へ置く, 婦人に手迎ひ、且身體の害を起す者は、艱苦の仕事の有無ありて六个月召捕へ、或ハ百トル, 或國にて婦人に手迎ひハ許容無きのミならす、賤しミ、且至極嚴科となしあり, ラルに已下の過料と刑罰始末の上、其入費とを出さしめ罰す、咎人は六个月にて善行に至る, 如何なる國法なるやを聞くへし, 此節女取扱を受け苦痛あるを見し人皆惡ミ恨む、看病人右女の脊・腕を見セしに、青・黄の, 今此暴惡の處置の起りを究問す, ゼームス、ブレツトホルトなる者、日本女即ち小女、名つね又ハみよといふものゝ體を打擲, 筋目あり、是必嚴敷打擲にて發セり、猶此難義ハ必著座・歩行にも障るへし、是多分ハ過日, 第二申立, 女性暴行ノ, 罪, 文久元年三月, 一五三
頭注
- 女性暴行ノ
- 罪
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一五三
注記 (18)
- 1771,615,52,491合衆國コンシユル館
- 1523,623,53,922し、蹴り、其外手強き致方の告訴あり
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