『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.401

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があると私は判斷しました。他の國に對してはどこへでも自由な出入りが開かれているのに、, 結んでいる列強ですが、通常この言い方にはロシアは決して含まれず、條約列強と言った場, 一切の制限なくパスポートを發行するよう要請する勞を取りました。本件に私を關與させる, 何であるにせよ私は、我々の誇りと名譽からして、我々も航行中は、イギリス人及び他の列, 國の領事に、他のいずれの國にも開かれている中國の港全てに入る我が國の船に、支障かつ, 契機となったのは、侍従將官イグナチエフの出國後は中國における我が國の利害を一任する, 未だにロシア商人が中國と關係を持つ際に以前と同じ壓迫と屈辱を蒙っていて、その原因が, 八五八年の條約に列擧されている港のいずれか一つに入るための假のパスポートを取る必要, に海軍規則第五十八項です。, 示が全くないために當地でロシア人が行う業務が置かれている不安定な状態を考えれば、, 強のように、自分たちの商船旗を高々と掲げることは當然と考えます。私は上海に在る我が, 強が居住地の割り當てをめぐって奔走しています(この名稱で理解されるのは中國と條約を, に足る人物が全くいないことと、プチャーチン伯の條約第十二條の文字通りの意味、竝び, 揚子江沿岸で新たに開かれた港(鎭江、九江、漢口)では、當地での通稱に言う條約列, (treaty po, 自由通航權, 開港地ニテ, 露國領事二, 獲得ヲ要請, 長江沿岸ノ, 列強居留地, セリ, 獲得ヲ爭フ, 文久元年三月, 四〇一

頭注

  • 自由通航權
  • 開港地ニテ
  • 露國領事二
  • 獲得ヲ要請
  • 長江沿岸ノ
  • 列強居留地
  • セリ
  • 獲得ヲ爭フ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 四〇一

注記 (25)

  • 1653,620,55,2267があると私は判斷しました。他の國に對してはどこへでも自由な出入りが開かれているのに、
  • 318,618,53,2259結んでいる列強ですが、通常この言い方にはロシアは決して含まれず、條約列強と言った場
  • 1043,638,55,2234一切の制限なくパスポートを發行するよう要請する勞を取りました。本件に私を關與させる
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