『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.167

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られ、委細其, も、右等の次第我等より説述及ひ、兩港・兩都の廉を除きて條約取結ひしことハ、其許にも, 知らるゝことなれは、其邊の所深く勘辨を加へられ、昨年對話の砌對馬守より演説およひし, んこと、快からさる處置なれは、猶他の方略もあるへきかと、再三再四反覆考思を費すとい, むることなく漸々に教導し、時至りて自から進むの期を待んこと、即前條に述るの一策にし, 所と、耳目の見聞せらるゝ所と、彼是照考ありて、時勢の不得已と言の僞なきことを諒察セ, へとも、唯此策にあるのみにし有、全く我國のためのみならす、雙方の和親を永續し、久敷, むところなり、尤外各國えも同樣中入れし間、其旨心得置かれ度候、拜具謹言, 國帝殿下へ建議せられ、雙方懇親永續のため、我方所望の行屆候樣取計ハれんこと、切二望, て、即今の時勢に協へる謀る恐くハ他に求むへきなかるへし、されと條約にある期限を延さ, 國帝殿下へ書翰差贈られ、右延期の儀望るゝにいたりしなり、既に先頃渡來の孛漏生使節に, 己より進む業はなへて宜しと心得るも、亦人情の常態なれハ、姑く其情理に從ひ、迫りて勸, 貿易の利を受んとの良計なるへけれは、者に其, 久世大和守花押, 萬延二酉年三月廿三日久世大和守花押, 萬延二酉年三月廿三日, 文久元年三月, 一六七

  • 文久元年三月

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  • 一六七

注記 (18)

  • 517,427,40,243られ、委細其
  • 789,419,55,1696も、右等の次第我等より説述及ひ、兩港・兩都の廉を除きて條約取結ひしことハ、其許にも
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  • 1154,416,54,1689んこと、快からさる處置なれは、猶他の方略もあるへきかと、再三再四反覆考思を費すとい
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