『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 2 p.123

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院御所・御花畠・親王家・攝家及ひ諸家邸宅・宮門跡・里坊并町家・神社・寺院を圖す、, 常御殿上段中段下段・南御殿・御黒殿・御湯殿をはしめ、御文庫・御米庫・御舂屋・輿, 當否を辨する事あたはす、しはらくまづその説を闕て知人の考定をまつ、, 升之間・諸太夫之間・公卿間なとをしるすに、はしめまた諸府庫・諸器具部屋なとをし, 部屋・鹽味部屋なとにいたるまて、御勝手向のさまを圖せり、第三區の圖は弘御所より, 面見るところに據てしるす、第一區の圖、南御門・承明門を始め、紫宸殿・清涼殿その, るせり、是圖大内の外二圖は本院新院圖か、または仙洞女院なとなるへし、今定めて其, 餘諸座諸官人の詰所なとをしるす、是則正廳の圖と見へたり、第二區の圖は御座之間, 此圖大内裏のさま三等に區別して圖にあらはす、何の故たるを詳にせす、今いさゝか圖, 南丸太町通を限り、北相國寺門前を限、西烏丸通を限、東京極通を限、禁裏・仙洞・女, 内裏圖一鋪刻, 圖傍門跡方所附・郭外堂上方所附あり、是本寛政三年辛亥刻する所、書畫工浦田清林堂, 大内圖一鋪寫, カ辨ズル事ア, 等内裏一帶ノ, 御所諸家邸字, 大内ノ外ノ二, 圖何處ノモノ, 禁裏仙洞女院, 三等ニ區別シ, 大内裏ノ樣ヲ, テ圖ス, 寛政三年刻, タハズ, 浦田清林堂, 圖, 別紀第二(山城), 一二三

頭注

  • カ辨ズル事ア
  • 等内裏一帶ノ
  • 御所諸家邸字
  • 大内ノ外ノ二
  • 圖何處ノモノ
  • 禁裏仙洞女院
  • 三等ニ區別シ
  • 大内裏ノ樣ヲ
  • テ圖ス
  • 寛政三年刻
  • タハズ
  • 浦田清林堂

  • 別紀第二(山城)

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  • 一二三

注記 (28)

  • 434,689,83,2268院御所・御花畠・親王家・攝家及ひ諸家邸宅・宮門跡・里坊并町家・神社・寺院を圖す、
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