『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 2 p.134

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第十九卷, ことの卷末延喜式神名帳にのする神社をあらはす、但、大和國の名義、異名第一卷の首, みな書名を分注す、國史・萬葉集なとは假名に直しこれを載、但、詔表およひ縁起の詞, にあるへきを、第三卷にいたせる事もつとも不倫といふへし、又南都七大寺・十五大寺, 前に遷化す、行基の導師いとおほつかなしといひ、野守池の下、無名鈔に據り、野守は, 婆羅門僧正の導師、行基僧正の咒願師といふを、續日本紀を引て、行基はその十ケ月已, 郡未考。古詠未考。古詠未考とは藻鹽草にその名いてゝ本歌のしれさるをいふなり、郡, なとはそのまゝ原文を用ゆ、又自説をは多く二字を低頭す、添上郡東大寺の下、東鑑に, 烽火を守る野守にはあらすといひ、添下郡菅原伏見陵、延喜式に據りて帝王編年の説を, 辨し、狐井村下、源信僧都を續本朝往生傳に葛上郡當麻郷の人とするを、和名類聚鈔に, をは、第四卷大念佛宗の下に載るもゆゑなしといふへし、この書古記に據るもの十か九, 葛下郡當麻郷とあるにより上字を下字の誤とし、高市郡小墾田宮下、玉林抄に大佛供の, 城下郡, 第二十卷, 十市郡, 野守油, 東大寺導師ノ, 菅原伏見陵, 當麻郷, 事, 編脩地誌備用典籍解題卷之五, 一三四

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  • 野守油
  • 東大寺導師ノ
  • 菅原伏見陵
  • 當麻郷

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之五

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  • 一三四

注記 (22)

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