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武藏國郡村記一卷, 口留番所三を載す、, 下卷, す、豐島郡地名共に九十八、荏原郡七十九、多摩郡百五十九、橘樹郡二百六十四、都筑, 管内の村々をしるし、城下町を分け、すへて右傍に國字を以て今の稱呼をしるす、, 足立郡にはしまり賀美郡に終る、八郡、卷尾、居城三、居所二、陣屋十四、御關所八, 古二十一郡、近來下總國葛飾郡を入二十二郡となる、平岡翁の話に、元祿年中中川より, 開卷各郡の村數を掲擧し、元祿郷帳に無之分は朱〓を加ふといひ、郡郷莊領をわかちて, の類を註せす、, 東を下總國葛飾郡といひ、西の方淺草川へ懸武藏國葛飾郡と唱へ可申旨被仰出しと記, 豐島郡にはしまり横見郡におはる、十四郡, 郡六十二、久良郡四十一、新座郡十七と郡名の下に注す、入間郡より以下郡名の下地名, 卷首、武藏國郡名并村名地名新田海道筋之町之名と題す、先二十二郡の名をしるし、往, 上卷, 寫本, ⑥, カチテ村々ヲ, 郡郷莊領ヲワ, 記ス, 編脩地誌備用典籍解題卷之十, 九〇
割注
- 寫本
- ⑥
頭注
- カチテ村々ヲ
- 郡郷莊領ヲワ
- 記ス
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之十
ノンブル
- 九〇
注記 (21)
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