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藤澤山宇賀神縁起一卷, して、鶴岡八幡宮の古文書を座不冷檀所において摸寫さしめ給ふ、その按をとめて一卷, 國相摸國の地理見て參れとあふせことうけたまはり、めくり給ふ、其ふしやつかれもの, 時參内の儀格別にあるへき旨にて、御左座において白縁の重ね疊を許さしめたまひ、綸, 納め給ふ來由、御祖父政義君御事より、有親君御守本尊宇賀神の加護をうけ御厄難をの, かれ遊行の弟子となり給ひ、御子親氏君と共に御剃髮、有親君は徳阿彌、親氏君は長阿, の事、これは遊行十二代上人尊觀法親王は龜山院の御孫にて、恆明親王の御子なり、後, となしぬといへり、古文書凡百通有餘、諸家より寄附寄進ならひにいにしへ戰爭のとき, 後親氏君・泰親君は御還俗ありし事を記す、有親君の御願状其文を載す、附録南朝門跡, 藤澤山清淨光寺藤澤にあり、此書、當寺に安置せる宇賀神は有親君御願書を添させられ, 彌と號し、御孫泰親君をは有髮の〓食となし、獨阿彌松壽丸と御改名、御行脚なされ、, 村上帝に東宮おはしまさゝるにより、一旦東宮に立給ひし事ありけれは、後小松院の御, 旨の文言迄高上に被の一字を添させ給ひ、以來南帝の流たる例、叡慮ありて被の一字を, 境内に於て制禁・條目等の古文書を雜載せり、, 寫本, 一册, 古文書百餘通, 清淨光寺ニ安, 附録南朝門跡, リ摸寫セシモ, 置セル宇賀神, 定信ノ命ニヨ, ヲ收ム, ノ來由, 寛政五年松平, ノノ控, ノ事, 編脩地誌備用典籍解題卷之十, 七○
割注
- 寫本
- 一册
頭注
- 古文書百餘通
- 清淨光寺ニ安
- 附録南朝門跡
- リ摸寫セシモ
- 置セル宇賀神
- 定信ノ命ニヨ
- ヲ收ム
- ノ來由
- 寛政五年松平
- ノノ控
- ノ事
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之十
ノンブル
- 七○
注記 (29)
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