『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 15 安政5年是年 p.283

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御改の上、いさゐ御掛り分ケ有之、可然要領の御役々其外も又同様ニ可有之候、, 其邊の所え御配慮を被爲盡、厚く御所置被成候樣相成不申候ては、自然人物は進み不申、, こ殘り、やゝも致し候へは近來とても其事行はれ候ニ付、重き御役ニおゐては、是を被厭, 候ては、御手許御改正も十分には相成間敷、諸役人も、表を行ひ候者と、内なる肝要を勤, にて、重き御役柄ニおゐては、御門番或は臨時の御役柄とは素より格別なる御事にして、, 候者とは、耳目ニ立候処は雲泥の相違にて、内をは嫌ひ目立候事を仕候は人情の常に付、, は無之、御役の甲斐もなく、然ル上は只無事一通りニ勤候まてにと流れ行候義も可有之哉, 元來御改革も有之候得共、みな鎖國の御勢ひをもつて御有形を少しく改候まてにて、其餘, みな目立候表へ廻り可申、是等は御家來とても公用を扱ひ、全く天下ニ心を勞し候向去、, 權門の古風ニ泥まさるニは一時の欝散とても憚り多くして、人知らさる事品々なるものに, 其上耳目ニ立さる費をも盡し候ニ付、跡々迄も御沙汰の御模様も宜敷樣御仕法立不被爲在, 共、一人括り候義は格別、一體のうちには又々其主を司り候もの事可有之義に付、名目を, 付、追々一變の時勢ニおゐては當は格別ニ思召を不被爲加候るは相成間敷候、, 一權門ニ取入曲る事を成就致し□と仕なし候は、文化文政の弊專らにて、今ニ人情の底意, 候義專門ニ可有之、一段も又其上も下り候權□におゐては、其事なからんには御役の權, 各任務分擔ア, 權門ニ取入リ, 目ダタント努, 因習〓アル故改, 榮達ヲ圖ル事, 要路家ノ公用, 革不可欠ナリ, 要務ノ諸役ニ, 人ニモ種々ノ, 庸ハ困難ナリ, ムルハ人情ノ, ノ改革モ成功, 無クバ人材〓ノ, セザラン, 今モ有リ, 老中若年寄始, 要路ノ者須ク, 是ヲ厭フベシ, 是事ヲ防グ良, 從來ノ改革ハ, 基本ノ事ニ及, 今後將軍側向, 策立テザラバ, リタシ, 常是事御注意, 諸上書類, 二八三

頭注

  • 各任務分擔ア
  • 權門ニ取入リ
  • 目ダタント努
  • 因習〓アル故改
  • 榮達ヲ圖ル事
  • 要路家ノ公用
  • 革不可欠ナリ
  • 要務ノ諸役ニ
  • 人ニモ種々ノ
  • 庸ハ困難ナリ
  • ムルハ人情ノ
  • ノ改革モ成功
  • 無クバ人材〓ノ
  • セザラン
  • 今モ有リ
  • 老中若年寄始
  • 要路ノ者須ク
  • 是ヲ厭フベシ
  • 是事ヲ防グ良
  • 從來ノ改革ハ
  • 基本ノ事ニ及
  • 今後將軍側向
  • 策立テザラバ
  • リタシ
  • 常是事御注意

  • 諸上書類

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  • 二八三

注記 (42)

  • 1725,655,61,2033御改の上、いさゐ御掛り分ケ有之、可然要領の御役々其外も又同様ニ可有之候、
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