『維新史』 維新史 1 p.219

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七寶暦明和事件の意義, 蕃を黜け、且つ之が爲、藩主に累を及した廉に依つて、重追放を申渡された。又玄, 寶暦・明和事件は、尊王思想發達史上に於いて、看過すべからざる大事件であつ, 蕃及び大貳が不穩の計畫のある旨を先づ郡太夫に密告して、本事件を惹起せし, 八藏等は無構として放免せられた。而して處分は啻に藩士のみに止まらず、藩, た。即ち前者は京都に於いて、竹内式部に就いて垂加流神道を學んだ堂上廷臣, 事不取締の廉に依り役儀御免の上、共に隱居謹愼を命ぜられ、斯くて明和事件は, めた小幡村の禪僧梅叟は輕追放に處せられたのに反して、玄蕃並びに實弟吉田, 終了を告げたのである。, 老吉田玄蕃を嫉視し、之を監禁した用人松原郡太夫は、虚構の事實を申立てて玄, 主織田信邦及び其の生父たる高家織田信榮の身上にまで及び、信邦は家事不取, 締の廉に依つて、家格を下げられて出羽高畠に國換を命ぜられ、信榮も同じく家, 最後に本事件の發端を爲した織田家に就いて一言するであらう。小幡藩家, 事件に於, 寶暦明和, ける尊王, の轉封, 排幕思想, 織田信邦, 第二章尊王思想の發達第六節寶暦明和事件, 二一九

頭注

  • 事件に於
  • 寶暦明和
  • ける尊王
  • の轉封
  • 排幕思想
  • 織田信邦

  • 第二章尊王思想の發達第六節寶暦明和事件

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  • 二一九

注記 (21)

  • 582,963,54,718七寶暦明和事件の意義
  • 1598,553,58,2273蕃を黜け、且つ之が爲、藩主に累を及した廉に依つて、重追放を申渡された。又玄
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  • 359,554,60,2275た。即ち前者は京都に於いて、竹内式部に就いて垂加流神道を學んだ堂上廷臣
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  • 1361,558,60,2267めた小幡村の禪僧梅叟は輕追放に處せられたのに反して、玄蕃並びに實弟吉田
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  • 1716,555,59,2273老吉田玄蕃を嫉視し、之を監禁した用人松原郡太夫は、虚構の事實を申立てて玄
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