『維新史』 維新史 1 p.371

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十三年九月には、, 遊惰の樣を描寫した廉を以て、江戸を追放せられたのは、此の間のことである。, 書を著したことによつて手鎖の刑に處せられ、寺門靜軒が「江戸繁昌記」を著して, 移し、役者の外出に際しては、必ず編笠を冠らしめて士民と區別した。七代目市, 川團十郎が驕奢の罪に坐して江戸拂を命ぜられ、「修紫田舍源氏」の著者柳亭種彦, が大奧の樣を描寫したといふので注意を受け、人情本の作者爲永春水が誨淫の, の賣買を停め、衣食住其の他に種々な制限を設け、富籤興行を禁止した。風俗一, 而して風紀に關する嚴命は獨り町人に對してのみならず、更に百姓にも及び、翌, 般に亙る禁令も嚴しく、書籍の出版も取締り、堺町・葺屋町の劇場を淺草猿若町に, 費を省かしめた。又府内の重な商人を町奉行所に呼んで、高價な衣類・器具・食物, は參府を延引する風のあるを責めて、參勤交代を勵行せしめ、獻上物にも無盆の, 奉行澁川六藏, 書物, に示されてゐる。斯くて儒官林述齋の子で町奉行であつた鳥居耀祷, 先づ風紀方面を見るに、同年九月、諸大名が名を病に藉りて滯府を願ひ出で、或, を己が雙翼として、諸般の改革を斷行した。, 甲斐守, 忠耀、, 直, 敬, の肅清, 綱紀風紀, 第二編封建制度の分解, 三七二

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  • 甲斐守
  • 忠耀、

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  • の肅清
  • 綱紀風紀

  • 第二編封建制度の分解

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  • 三七二

注記 (24)

  • 238,575,57,463十三年九月には、
  • 450,574,76,2218遊惰の樣を描寫した廉を以て、江戸を追放せられたのは、此の間のことである。
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  • 919,578,78,2267移し、役者の外出に際しては、必ず編笠を冠らしめて士民と區別した。七代目市
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