『維新史』 維新史 1 p.647

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此の件に就いては、官吏を派して妥協せしめる旨を本國政府に稟申すべしと約, も爲し難いと説いたが、川路等の苦境を察して他國にして駐紮せしめなければ、, て協議を續行したが、容易に決せず、既に調印を了へたものであれば、プウチヤー, の幕命を受け、二月十二日に江戸を發して下田に赴き、中村爲彌を戸田村に遣し, て、プウチヤーチンに其の旨を傳へ、下田に來らしめようとしたが應じないので、, チンは固より撤廢すべくもなく、條約書を露國政府に送つた後であれば、如何と, の削除を主張して、十六日之を幕議に諮り、遂に同條覆議の件を決定した。, 事駐紮權を撤廢することを議した。次いで二十五・二十六・二十九の數日に亙つ, も恐るべきものがあると憂へた。されば齊昭・正弘等は、第六條並びに附録條文, み許して他國に許さないことは出來ない爲、數多の各國領事が我が國に定住す, るやうになり、遂に國内の機密は盡く彼等に漏れ、剩へ邪宗門即ち基督教の傳播, 川路等は戸田村に出張し、二十四日同地の大行寺にプウチャーチンと會見し、領, り、我に後患を貽すもので、やがて交易實施の端を開くに至るべく、之を露國にの, 勘定奉行川路聖謨・同水野忠篤・目付岩瀬忠震等は、日露和親條約の第六條覆議, 大行寺會, 議, 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題, 六四九

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  • 大行寺會

  • 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題

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  • 六四九

注記 (18)

  • 382,572,62,2275此の件に就いては、官吏を派して妥協せしめる旨を本國政府に稟申すべしと約
  • 491,575,62,2283も爲し難いと説いたが、川路等の苦境を察して他國にして駐紮せしめなければ、
  • 720,574,65,2265て協議を續行したが、容易に決せず、既に調印を了へたものであれば、プウチヤー
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