Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
購入すべしと説いてゐる。次いでまた軍艦の雛形を幕府に呈する等、齊昭は專, 年來鎖國の綱領として維持し來つた大法であるから、未だ容易に決する所が無, 五日に至つて幕府は漸く大船の解禁令を發布した。, ら幕府の蒙を啓くに力めた。されば幕議も茲に至つて漸く動き、水戸藩に製艦, 荷船之外大船製造停止之御法令候處、只今之時勢大船御免被成候間、作事方並, 要路諸有司に諮問し、評定所一座・大小目付の評議を經、齊昭の意見を加へ、九月十, を命じ、外國より軍艦を購入すること等を決したが、大船の解禁に至つては、二百, 船數共委細相伺差圖可受之旨被仰出候。右樣御制度御變通被遊候ても畢竟, 所があつた。七月十日の所謂十條五事の建議中にも、和蘭國より軍艦蒸氣船を, 齊昭の邸に來つて海防の事を問うた時、齊昭は軍艦の必要を論じて幕議を促す, 御祖宗之御遺志御繼述之思召より被仰出候事に候間、邪宗門御制禁之儀は彌, 齊昭は既に天保年間に製艦を企てた。嘉永六年六月、偶〻筒井・川路等の幕吏が, かつた。八月中旬先づ儒官に命じて法令改正の可否を議せしめ、二十六日之を, 以如先規相守取締向別て嚴重可被心得候。(温恭院殿御實紀), 齊昭の建, 解禁令, 議, 第四編開港對策, 一四二
頭注
- 齊昭の建
- 解禁令
- 議
柱
- 第四編開港對策
ノンブル
- 一四二
注記 (19)
- 1400,572,68,2289購入すべしと説いてゐる。次いでまた軍艦の雛形を幕府に呈する等、齊昭は專
- 1056,569,64,2291年來鎖國の綱領として維持し來つた大法であるから、未だ容易に決する所が無
- 712,570,58,1485五日に至つて幕府は漸く大船の解禁令を發布した。
- 1286,575,64,2286ら幕府の蒙を啓くに力めた。されば幕議も茲に至つて漸く動き、水戸藩に製艦
- 595,636,65,2221荷船之外大船製造停止之御法令候處、只今之時勢大船御免被成候間、作事方並
- 827,567,60,2289要路諸有司に諮問し、評定所一座・大小目付の評議を經、齊昭の意見を加へ、九月十
- 1172,577,62,2283を命じ、外國より軍艦を購入すること等を決したが、大船の解禁に至つては、二百
- 479,636,65,2218船數共委細相伺差圖可受之旨被仰出候。右樣御制度御變通被遊候ても畢竟
- 1514,574,67,2286所があつた。七月十日の所謂十條五事の建議中にも、和蘭國より軍艦蒸氣船を
- 1628,573,66,2288齊昭の邸に來つて海防の事を問うた時、齊昭は軍艦の必要を論じて幕議を促す
- 363,637,65,2219御祖宗之御遺志御繼述之思召より被仰出候事に候間、邪宗門御制禁之儀は彌
- 1742,641,65,2219齊昭は既に天保年間に製艦を企てた。嘉永六年六月、偶〻筒井・川路等の幕吏が
- 942,572,61,2293かつた。八月中旬先づ儒官に命じて法令改正の可否を議せしめ、二十六日之を
- 254,638,61,2163以如先規相守取締向別て嚴重可被心得候。(温恭院殿御實紀)
- 1741,319,42,164齊昭の建
- 737,312,40,165解禁令
- 1699,317,41,37議
- 1867,704,44,414第四編開港對策
- 1855,2360,53,128一四二







