『維新史』 維新史 2 p.299

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向ば、偏憑神明之助、以勤王之兵軍、令嚴整、以身率先不敬の夷船を殲にすべき也」、第, 念してゐた朝紳が、時勢の推移に伴ひ、今や衷心より國事を憂ふるに至つたこと, つたと云ふべきであらう。寧ろ虚位空名のみを競ひ、家業を墨守することに專, 勢・八幡・賀茂・春日など可然大社へはト筮を以被窺定度程之事かと存候」(中山忠能, を注意すべく、例へば中山忠能は前掲の意見書の末尾に於いて, 府爲政者すら確乎たる見識を有せざりし當時にあつては、亦已むを得ぬ所であ, を一にして、夷賊へ精々和解を加へ、新制之申條不可許也。若賊理を曲げ、兵を以, 履歴資料)として、神意に頼らんとしてゐる。即ち公卿の多くは世界の情勢を洞, 之申條者堅固不可免也」との三策以外に途なかるべしと爲し、「元來許否之大體伊, 用て、夷國相互に騷亂を起し候樣の計略は有間敷候哉」、第二には「大日本國中能心, 三には「先二ケ條貴賤難和調候者、不得止、早於長崎通商一ケ條而已可許歟。於他, 察し得ずして、只恐愕と〓歎との間に彷徨してゐるのであつて、斯くの如きは幕, 以井蛙之拙身述世界之大論候事、實以無盆之至候得共、生神國當此時、不可以赤, 實萬より米使要求に對する許否如何を尋ねられた際、第一には「窃に反間の謀を, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 二九九

  • 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事

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  • 二九九

注記 (16)

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  • 582,548,63,2287念してゐた朝紳が、時勢の推移に伴ひ、今や衷心より國事を憂ふるに至つたこと
  • 694,552,64,2283つたと云ふべきであらう。寧ろ虚位空名のみを競ひ、家業を墨守することに專
  • 1153,540,63,2294勢・八幡・賀茂・春日など可然大社へはト筮を以被窺定度程之事かと存候」(中山忠能
  • 466,553,64,1813を注意すべく、例へば中山忠能は前掲の意見書の末尾に於いて
  • 809,543,64,2290府爲政者すら確乎たる見識を有せざりし當時にあつては、亦已むを得ぬ所であ
  • 1616,546,65,2279を一にして、夷賊へ精々和解を加へ、新制之申條不可許也。若賊理を曲げ、兵を以
  • 1040,543,63,2291履歴資料)として、神意に頼らんとしてゐる。即ち公卿の多くは世界の情勢を洞
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