『維新史』 維新史 2 p.345

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とて、條約は明かに聽許あらせられざる旨の朝命を下し、且つ衆議に諮るべき三, 自然差縺候時ハ、先件之御趣意ヲ含ミ、精々取鎭談判之上、彼ヨリ及異變候節ハ, あるを以て、隨員川路聖謨・岩瀬忠震及び京都町奉行淺野長祚, 無是非儀ト思召候。, 箇條として、第一に永世安全に叡慮を安んぜらるべき事、第二に國體を損ぜず後, 是に於いて關白・三公・兩役は直ちに伺書に對して協議を重ねる所があつた。, は全く水泡に歸せりと云ふべく、彼は直ちに忠震に歸府を命じて状を幕閣に報, 患なき方略の事、第三に異變の際の防禦處置の事を達し、越えて二十六日兩役は, 去廿二日書取之趣及言上候處、今度之條約迚モ御許容難被遊思食候。衆議中, 遂に二十四日議奏久我建通・同徳大寺公純及び光成等は正睦を宿舍に訪ね、, 重ねて正睦を訪問し、朝旨のある所を述べた。事茲に及んでは正睦上洛の目的, に委曲説明せしむべしと述べ、且つ「亞夷事情書」を呈して披閲を求めた。, 紙を以て、廷臣の群議は憂國至誠の赤心より出づるも、又叡慮を惱まし奉るもの, 右叡慮之旨相立候樣頼思召候間、宜被差含御取計可有之事。(尚忠公記), 等をして、彼等, 和泉守, 梅堂, 正睦の退, 京, 第二章條約勅許の奏請第三節條約締結の不允許, 三四五

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  • 和泉守
  • 梅堂

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  • 正睦の退

  • 第二章條約勅許の奏請第三節條約締結の不允許

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  • 三四五

注記 (21)

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