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に於いても強ひて異論あるべからず、假令條約調印聽許の旨を仰せ出されずと, じ給うた。然るに尚忠の許には、當時既に左の如き勅答の案文が出來てゐた。, 難し、後難の憂はなきか、又神奈川の開港のみを許して、五畿内並びに其の近海に, も、取り敢へず正睦を歸府せしめては如何との旨を奏上した。時に天皇は之を, 許し給はず、奉答文は將軍が嚴命を以て異論を抑壓した結果であり、人の和は得, 今度之一條不容易、奉神宮始御代々え被爲對候ふ〓可有如何哉、深被惱叡慮候。, め、且つ宮に對しては參朝を御止め申した。又三月五日正睦が幕府の奉答文を, 斯くの如く政通に對する世評が面白くない間に、尚忠の勢力は愈〻増大してい, 上るや、尚忠亦參内して、將軍が天下人心の歸嚮を一にするといふからには、朝廷, 條實萬等が外交の件に關して隨時會談するは宜しからずとして、其の直奏を止, 於いて開港を許さざるを得るかの二案を草し給うて、三公以下に諮問せよと命, つた。而して注意すべきは、一は正睦等の運動と、一は彦根藩主井伊直彌が家臣, に策動させた結果、尚忠の行動が幕府, をして九條家家士島田左近, 支持に一變したことであつた。即ち尚忠は青蓮院宮・左大臣近衞忠熙・内大臣三, 長野主膳, 章, 義, 〓, 言, 九條尚忠, の幕府支, 持, 第二章條約勅許の奏請第三節條約締結の不允許, 三三五
割注
- 章
- 義
- 〓
- 言
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- 九條尚忠
- の幕府支
- 持
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- 第二章條約勅許の奏請第三節條約締結の不允許
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- 三三五
注記 (25)
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