『維新史』 維新史 2 p.101

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し、他國は一切願出ないやうに諭して、其の交渉は凡て彼等國國間の交渉に一任, あつて、國力衰微の基であると爲し、「何れも御許容難相成筋」であると批判しなが, めて交易を許しても然るべきことであると言ふのであつた。此が三奉行とも, 亂妨仕懸候共、防禦之御備嚴重ニ〓、此方必勝之良算無之候なは、容易之御取計は, する旨を申渡せば、よし彼等各國間の交渉不調に終るとも、數年の猶豫はあるで, 撫恤の外は凡て之を斷ること、又他の策としては、今よりは米國に限り通商を許, ら、「兎ニ角今般之御所置は治亂之際ニ相當リ不容易御時節ニ〓、萬一彼方ゟ不法, あらうから、其の間に海防を整ふべきである。若し協定成立した時は、年限を定, 追討する實力が出來ない間は、備向全備とは言ひ難い故、夫迄は機宜に從つて、暫, く爭端を開かないやう策を、建てられるが宜しい。其の一策としては漂流民の, 難相成」(〓蠻彙議)と述べて、海防の施設が必要であるとなし、海上に迎撃して之を, 竟交易の名義を變へたに過ぎない、之を許すことは夷賊の威嚴に屈したことで, 云はれる幕府要職の意見であつた。短見眞に愍笑すべきである。諸藩主以下, て何れも國法に觸れ、石炭・食料・薪水等の缺乏品を買求めると言つてゐるのは、畢, 第二章幕府の對策第四節輿論の歸趨, 一〇一

  • 第二章幕府の對策第四節輿論の歸趨

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  • 一〇一

注記 (16)

  • 799,563,63,2276し、他國は一切願出ないやうに諭して、其の交渉は凡て彼等國國間の交渉に一任
  • 1605,562,61,2276あつて、國力衰微の基であると爲し、「何れも御許容難相成筋」であると批判しなが
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  • 685,556,62,2279する旨を申渡せば、よし彼等各國間の交渉不調に終るとも、數年の猶豫はあるで
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  • 1490,561,62,2283ら、「兎ニ角今般之御所置は治亂之際ニ相當リ不容易御時節ニ〓、萬一彼方ゟ不法
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