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である。當時三條實萬が, とて、幕府の怠慢を慷〓してゐるのは、實に尤である。, 司代へ申達儀ハ、唯今之要害也。然而至今無音、關東緩怠之至可歎〓。彌可勵, 海岸防禦之儀は御急務に候處、何れにも奉承知候通、御勝手御不如意にて、思召, 候樣にも御備御行屆に不相成候故、御領中に有之濡佛撞鐘等にて大砲等之利, 忠精之時歟。, 果であつた。即ち齊昭は外警〓りに至つて、海防の等閑に付すべからざるを考, する朝旨を奏請せしめたが、此のことは元來前水戸藩主徳川齊昭が建策した結, 次に〓鐘鑄砲に就いては、幕府は安政元年十月二十九日所司代をして之に關, 責せられたのに端を發し、特に露艦大坂灣進入の事實は、愈〻之を促進せしめたの, 器御製に相成候に付ては、人々御國恩之程相辨、被指出可申事。, へ、早く天保十三年十二月二十六日には, 京都警備に關する朝幕交渉は、朝廷が幕府の國防對策を不安とせられ、之を督, 此事誠ニ大事、兼テ所苦心此事也。實ニ朝家之大事不可忽也。既去後七月所, 思精之時歟。(實萬公記, (實萬公記), の太政官, 段鐘鑄砲, 符, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 三一一
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- の太政官
- 段鐘鑄砲
- 符
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- 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事
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- 三一一
注記 (21)
- 1617,561,57,716である。當時三條實萬が
- 1155,561,65,1487とて、幕府の怠慢を慷〓してゐるのは、實に尤である。
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