『維新史』 維新史 2 p.620

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せられずして之を御裁可遊ばされ給うたのである。, しからずとて、叡慮の趣を關東に達するを拒み、四公等の行爲は正道にあらざれ, ば、速かに幕府の内奏の如く落飾を御聽許あらせらるべしと奏した。尚忠も亦, として、直ちに御請書を實美に興へて捧呈せしめた。, 達したが、忠義は依違として奉命せざるのみか、二十四日に至り、寛宥の處置は宜, 文書を授け給ひ、之を父實萬に示して、事情の止むを得ざる次第を諭すべきを命, 唯々恐懼の外はない。天皇は三月九日密かに三條實美を召して幕府との往復, 幕府の内奏の如く處分すべきことを諫奏し奉つたので、天皇は遂に已むを得さ, 幕府の彈壓の下に腹心股肱の臣を失ひ給ふ天皇の御心事を拜察し奉つては、, とて、幕府罪案の虚構なることを強ひては表明せず、徐に時勢の推移に俟つこと, 津屋村幽居中の父を訪れて、叡旨を傳へたが、實萬は, 古來寃罪之者、貴賤不可勝算儀、今時及裁許之上、縱令有其理共、抑屈ハ勿論歟。, ぜられたのであつた。實美は聖恩の優渥なるに感佩措く能はず、翌日直ちに上, 然者任天鑑不可申子細歟, 然者任天鑑不可申子細歟。(忠成公御幽居日記), (忠成公御幽居日記), 第六編戊午の大獄と其の反動, 六二〇

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六二〇

注記 (18)

  • 1267,553,58,1478せられずして之を御裁可遊ばされ給うたのである。
  • 1611,552,65,2274しからずとて、叡慮の趣を關東に達するを拒み、四公等の行爲は正道にあらざれ
  • 1495,546,66,2283ば、速かに幕府の内奏の如く落飾を御聽許あらせらるべしと奏した。尚忠も亦
  • 237,561,58,1481として、直ちに御請書を實美に興へて捧呈せしめた。
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