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モ御敬承被爲在、御武力を以國家可被遊御鎭護は勿論之事ニ候得共、素より外, 尊嚴なる存在は、外交問題を通じて、今や如實に國民の前に明かになつたのであ, 未ださしたる矛盾對立の關係は存しなかつた。公武合體、擧國一致、以て外難に, 是を要するに、安政二年以前に於ける幕府の外交處置に關しては、公武の間には, 夷之儀は互ニ言語文字モ解難く、通辯を以テ之扱故、此後共其時宜ニ應し、臨機, つた。學問興隆の結果として擡頭しつつあつた尊王思想が、幕府の無力と朝威, 委任の原則により幕閣を鞭撻し、是に公武融和は保たれてゐたのであつた。, 當らうとした阿部正弘の政策は、成功を收め得たと稱するを得べく、幕府は自己, 御事ニ候。併此上之御取扱振、御國體ニ不拘樣御頼被思召候と之儀は、幾重ニ, 併しながら仔細に觀察するに、弘化三年以降の朝幕交渉は、一に朝權伸張の歴, の外交政策を有利ならしめる爲に、敢て朝旨尊重の態度に出で、朝廷は亦庶政御, 條約之次第等御不本意之儀も候處、今般厚叡慮之趣は不一ト方儀と御滿悦之, 史に外ならなかつたと云へよう。朝廷は庶政を將軍に委任せりとは云へ、其の, 之御所置モ可被爲在候。, 之御所置モ可被爲在候。(聰長卿記, (聰長卿記), 伸張, 外交問題, と朝權の, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 三一九
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- 伸張
- 外交問題
- と朝權の
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- 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事
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- 三一九
注記 (21)
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