『維新史』 維新史 2 p.325

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の殆んど一致せる考であつた。而して當時聰長が實萬に與へた書中に, 中山忠能・同大炊御門家信・同廣幡忠禮・同近衞忠房・權中納言四辻公績・同烏丸光政・, 「攝家衆所存言上、昨日拜見仕候。二條殿大分キヒシキ書取快然ニ候。兩役, するものでもなく、要は實情に通じてゐなかつたことが察知せられる。, モ久我之外皆々不同心之書取ニ候。太閤殿何ト被仰候哉ト存候事」とあるに依, とて、國内一和、異人退散の計を講ずるを先決とすと論じた。即ち齊敬を除いて, つても、彼等の意見は絶對に幕議を拒否するものにあらずとするも、又輕々に贊, は、明確に所見を吐露した者はないが、京都附近に外人を居住せしめるを以て絶, 對に不可となし、更に群議を重ね、公武一和の上にて決定したしとは、廷臣首腦部, 同正親町三條實愛・同正親町實徳・同甘露寺愛長・同一條實良・同三條西季知・同醍醐, 忠順・同九條道孝參議八條隆祐・同冷泉爲理・同日野資宗・同庭田重胤・同中院通富・同, 右の御下問に續いて、同月二十五日現任の納言・參議、即ち權大納言九條幸經・同, 今度貿易之願意猥御許容ニ相成候而者、國辱ニモ拘、其上如何之難事申立候〓, 不知、何迄モ無際限事、尚又天變地妖モ無覺束。, 七日, 安政五年, 正月二十, 附, 現任の納, 言參議に, 對する勅, 問, 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁, 三二五

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  • 七日
  • 安政五年
  • 正月二十

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  • 現任の納
  • 言參議に
  • 對する勅

  • 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁

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  • 三二五

注記 (24)

  • 1299,570,58,2089の殆んど一致せる考であつた。而して當時聰長が實萬に與へた書中に
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