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二朝臣の反對運動, 署して、蠻夷の國と伍するは神國を穢す虞あること、朝廷の同意せざるを強ひて, 同意を得たりと稱して専斷するは、衆心を破るの基たること、諸蠻の來集は日本, を併呑する計畫の必然なることの封事三箇條を上り、條約調印に對する勅裁は、, 猶衆議を徴して後に決せらるべきを論じた。前權中納言五條爲定・正五位下橋, 三月三日には議奏久我建通の辭表提出となつて現れ、, 九條關白の廟議專斷に對する廷臣の憤〓は、一方ならぬものであつた。先づ, 本實梁・左近衞權少將千種有文・非參議愛宕通祐等の如く、前官又は參議以下にし, 實愛・同正親町實徳・參議八條隆祐・同中院通富・同橋本實麗・同野宮定功等七人は連, り、遂に十一日勅答案は御裁可を得、十四日を以て正睦に參内を命じ、之を傳達す, 中山忠能は議奏加勢に補せられた。而して七日忠能及び權中納言正親町三條, るの運びとなつた。, 固持したのと、輔熙によつて密かに内覽した前關白政通が亦贊成したのとに因, 之が爲に權大納言, 十六日留, 任となる, 外交意見, 朝臣等の, 第二章條約勅許の奏請第三節條約締結の不允許, 三三七
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- 十六日留
- 任となる
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- 外交意見
- 朝臣等の
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- 第二章條約勅許の奏請第三節條約締結の不允許
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- 三三七
注記 (20)
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