『維新史』 維新史 2 p.329

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と戒めさせ給うた。, は大體滿足なること、朕亦開市開港は反對であり、畿内近國にあつては、反對は固, 關白はよく此の間の事情を察知して善處すべき旨を諭し賜うた。, より論を俟たないが、猶念の爲、三家以下諸大名に諮詢し、國論定まつて後に勅裁, とて、正睦の意見に屈從すべからざること、前關白鷹司政通は或は反對ならんも、, 難計存候。乍去天下ノ一大事ノ義ニ付なは、備州一人位如何樣申候共、決して, 越えて同月二十六日天皇は再び關白に宸翰を賜うて、過日の三公・兩役答申書, の態度は稍〻多とすべきものあるも、鷹司父子及び武家傳奏は正睦の言に贊同せ, 談來之事故、其儘あつけ置と申せは、差障無之やと存候。, 堀田備州申條之趣、於無許容者尤不快、其上如何樣成義申出、俗云おとし候半モ, すべきことを仰せられ、更に, 翌二月十六日に至るや、左大臣近衞忠熙に對しても宸翰を授けさせ給ひ、關白, 無當惑、猶更強意返答可然哉ト存候。, 敷義ニおゐては、備中守え其儘つかはし度存候。何分ニも、今度者天下之大事, 近衞忠熙, への宸翰, 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁, 三二九

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  • 近衞忠熙
  • への宸翰

  • 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁

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  • 三二九

注記 (18)

  • 1632,569,54,527と戒めさせ給うた。
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