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祕法を修めさせたのも、此の頃であつた。, と宣ひ、國難を聖躬薄徳の故であると迄仰せられ、次に, と仰せられてゐることは、御軫念の程恐懼に餘りある次第である。, 中納言正親町三條實愛を賀茂社に遣させられて、亦外患を祈〻あらせられたが, 權大納言徳大寺公純を神宮に、二十三日には權大納言中山忠能を石清水社に、權, 其の時勅使に授けさせられた聖旨には、, 左大臣近衞忠熙が御内旨を承けて清水寺成就院月照, 愚眛之質叶神慮繼於帝位上者、生涯不穢於聖跡行於道揚美名於後世度存念、微, 近年夷一件竝諸國之變事數度、是皆〔御名〕薄徳之令然處止歎息無限事。〔御名〕乍, 遣し、金剛峰寺をして外夷祈禳四海泰平の爲に、四所明神法樂並びに太元帥明王, 處置を諮らせ給うたのである。五月十日關白九條尚忠に宸翰を賜つて、愈〻幕府, 孝明天皇は、屡〻宸翰を關臼・左右大臣等に下し給うて、堀田正睦歸府後の善後の, の弟信海を高野山に, 神明之加護如蒙古之舊蹤速爾神風逆浪賊船漂沒可致樣之事。(宸記), 力不及之處神助願之事、, 向, 忍, 祈讓, 宮中諸儀, 高野山の, 叡慮, 式省略の, 第六編戊午の大獄と其の反動, 四七八
割注
- 向
- 忍
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- 祈讓
- 宮中諸儀
- 高野山の
- 叡慮
- 式省略の
柱
- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 四七八
注記 (24)
- 443,567,58,1138祕法を修めさせたのも、此の頃であつた。
- 1016,568,58,1528と宣ひ、國難を聖躬薄徳の故であると迄仰せられ、次に
- 789,566,56,1889と仰せられてゐることは、御軫念の程恐懼に餘りある次第である。
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