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た。高橋俊〓の「東向日記」には、俊〓の投ぜられた獄室は板間十四疊敷で、六物空, 總べて同志の者であつたから、相互に激勵し合つて、獄中の憂愁を克服するを得, する運動の内容等を訊問せられ、尋いで與力の手によつて申口書が作成せられ、, 等の術策に基いて調製せられたものであるから、嚴密なる意味に於いては、必ず, 罪状の證據とせられた。從つて申口書は志士の行動を知るべき貴重史料では, の記す所によれば、彼は向側の房にゐた梅田雲濱と屡〻所懷を談ずる機會を得て、, ルヤウニスルガ宜イ」(安政雜集)と激勵されたといふ。, 雲濱から「我ハ幕府ヨリ目指サレテ居ルカラ、所詮イノチハ無イモノト覺悟シテ, あるが、幕府側が觀察してゐた所謂陰謀の既定の線に沿うて、威嚇甘言或は誘導, れざりし寛大な待遇を特に與へられてゐたことも事實であつて、且つ同室・近隣, 萬・山田勘解由・頼三樹三郎・豐島泰盛・森寺常邦等と同室してゐたと記し、又勘解由, 志士に對する吟味は、先づ奉行から其の交友關係、將軍繼嗣問題・條約問題に關, 居ル。オ前ハマダ若イカラ、ドンナ苛責ヲ受ケテモ阿呆ニナツテ。再ビ事ヲ擧ゲ, と記せるを見ても、一般を察知すべきであらう。但し獄中にては、常人には許さ, 志士に對, と申口書, する糺問, 第三章大獄第二節志士の逮捕, 五七一
頭注
- 志士に對
- と申口書
- する糺問
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- 第三章大獄第二節志士の逮捕
ノンブル
- 五七一
注記 (19)
- 1504,570,66,2285た。高橋俊〓の「東向日記」には、俊〓の投ぜられた獄室は板間十四疊敷で、六物空
- 1618,566,65,2288總べて同志の者であつたから、相互に激勵し合つて、獄中の憂愁を克服するを得
- 694,560,61,2302する運動の内容等を訊問せられ、尋いで與力の手によつて申口書が作成せられ、
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- 580,562,62,2283罪状の證據とせられた。從つて申口書は志士の行動を知るべき貴重史料では
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- 927,578,57,1477ルヤウニスルガ宜イ」(安政雜集)と激勵されたといふ。
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