『維新史』 維新史 2 p.597

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由ト、其外段々申入、全水府ニカフセ候企ト存候。, と仰せられ給うたが、寔に畏き極みと申さなければならぬ、, 所以は、現下の朝幕紛糾を彌縫するには、此の種の權謀術數を用ゐざれば到底不, して責任を避け、齊昭の使嗾隱謀を最大の理由として擧げてゐる等、其の辯ずる, ハ、元來和親之一件ハ下總守モ不好之事、大老モ同樣ニ候へ共、何分先役備中・伊, 徒らに責任を堀田正睦・松平忠固の兩老中に轉嫁し、井伊大老は所勞不參なりと, ヨリハ内亂之程ヲ甚心配候。何分内亂ヲ靜メ候ハテハ、外國之事ハ甚六个敷, 可能であるとなし、廷臣を欺いて、一時を糊塗しようとしたのに外ならなかつた。, 所、支離滅裂、首尾一貫しないものがあつた。幕府が斯かる虚妄讒誣を敢てした, は之を看破あらせられて、翌二十五日、宸翰を左大臣近衞忠熙に下し賜り、, 賀等之不所存ニテ、何共今更致樣無、心配候處、彼水府之隱謀ヲ脊ニ負候間、外國, 右之書付ハ何共心配心配之至、彌水府一件何ト申候ヤ甚疑惑、且間部申入候ニ, 斯くの如き妄言虚説を以て、何ぞ聖明を蔽ひ奉ることを得べき。天皇の御烟眼, 去するであらうと論じたのであつた。而して其の條約調印の事情に就いても, 臣への宸, 近衞左大, 翰, 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏, 五九七

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  • 臣への宸
  • 近衞左大

  • 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏

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  • 五九七

注記 (19)

  • 466,636,64,1341由ト、其外段々申入、全水府ニカフセ候企ト存候。
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