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疑を蒙るが如き行動を執ることを嚴に戒め給うたのである。, て、尚留まつて宮・堂上をも處分することとなつた。, うとしたのであつた。畏くも天皇に於かせられても縲紲が堂上に及ばんか、こ, 斷乎たる處置を講じ、以て水戸及び志士等の再び策動する餘地をなからしめよ, るにつれて、自然累は堂上にも波及することとなつたので、茲に彼等に對しても, 朝臣處分の問題が殘つてゐた。老中間部詮勝は條約調印の辯疏の任が終了し, たのを機として、舊臘東歸を奏請して暇を賜つたが、大老井伊直弼の激勵に依つ, 此の時に當り、所司代酒井忠義は穩便に事を處置すべしと主張し、幕府より公, 月の春を迎へたが、朝幕の間には、猶水戸藩に對する勅諚降下のことに盡瘁せる, 是より先、幕府が志士の逮捕に著手するや、青蓮院宮並びに近衞忠熙・三條實萬, を喚起するところがあつた。併し乍ら其の後、志士・堂上家家司等の訊問を重ね, れ朝威にも關する由々しき問題であると迄御軫念あらせられ、朝臣が幕府の嫌, の諸公卿に對して特に自戒を促し、浮浪輩策動の渦中に入らざるやうにと、注意, 志士の逮捕に終始せる安政五年の後半は、攘夷猶豫の降勅と共に暮れ、六年正, の滯京, の寛典論, 間部詮勝, 酒井忠義, 分と叡慮, 堂上の處, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六〇九
頭注
- の滯京
- の寛典論
- 間部詮勝
- 酒井忠義
- 分と叡慮
- 堂上の處
柱
- 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分
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- 六〇九
注記 (22)
- 463,562,63,1751疑を蒙るが如き行動を執ることを嚴に戒め給うたのである。
- 1383,565,61,1412て、尚留まつて宮・堂上をも處分することとなつた。
- 695,561,63,2279うとしたのであつた。畏くも天皇に於かせられても縲紲が堂上に及ばんか、こ
- 806,556,65,2285斷乎たる處置を講じ、以て水戸及び志士等の再び策動する餘地をなからしめよ
- 925,562,65,2281るにつれて、自然累は堂上にも波及することとなつたので、茲に彼等に對しても
- 1610,560,70,2278朝臣處分の問題が殘つてゐた。老中間部詮勝は條約調印の辯疏の任が終了し
- 1495,560,69,2271たのを機として、舊臘東歸を奏請して暇を賜つたが、大老井伊直弼の激勵に依つ
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- 1268,624,69,2222是より先、幕府が志士の逮捕に著手するや、青蓮院宮並びに近衞忠熙・三條實萬
- 1039,561,67,2279を喚起するところがあつた。併し乍ら其の後、志士・堂上家家司等の訊問を重ね
- 580,565,64,2279れ朝威にも關する由々しき問題であると迄御軫念あらせられ、朝臣が幕府の嫌
- 1152,565,67,2276の諸公卿に對して特に自戒を促し、浮浪輩策動の渦中に入らざるやうにと、注意
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