『維新史』 維新史 2 p.609

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疑を蒙るが如き行動を執ることを嚴に戒め給うたのである。, て、尚留まつて宮・堂上をも處分することとなつた。, うとしたのであつた。畏くも天皇に於かせられても縲紲が堂上に及ばんか、こ, 斷乎たる處置を講じ、以て水戸及び志士等の再び策動する餘地をなからしめよ, るにつれて、自然累は堂上にも波及することとなつたので、茲に彼等に對しても, 朝臣處分の問題が殘つてゐた。老中間部詮勝は條約調印の辯疏の任が終了し, たのを機として、舊臘東歸を奏請して暇を賜つたが、大老井伊直弼の激勵に依つ, 此の時に當り、所司代酒井忠義は穩便に事を處置すべしと主張し、幕府より公, 月の春を迎へたが、朝幕の間には、猶水戸藩に對する勅諚降下のことに盡瘁せる, 是より先、幕府が志士の逮捕に著手するや、青蓮院宮並びに近衞忠熙・三條實萬, を喚起するところがあつた。併し乍ら其の後、志士・堂上家家司等の訊問を重ね, れ朝威にも關する由々しき問題であると迄御軫念あらせられ、朝臣が幕府の嫌, の諸公卿に對して特に自戒を促し、浮浪輩策動の渦中に入らざるやうにと、注意, 志士の逮捕に終始せる安政五年の後半は、攘夷猶豫の降勅と共に暮れ、六年正, の滯京, の寛典論, 間部詮勝, 酒井忠義, 分と叡慮, 堂上の處, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六〇九

頭注

  • の滯京
  • の寛典論
  • 間部詮勝
  • 酒井忠義
  • 分と叡慮
  • 堂上の處

  • 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分

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  • 六〇九

注記 (22)

  • 463,562,63,1751疑を蒙るが如き行動を執ることを嚴に戒め給うたのである。
  • 1383,565,61,1412て、尚留まつて宮・堂上をも處分することとなつた。
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