『維新史』 維新史 2 p.610

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しめ、四公自身より國政に容喙して見込違の廉があつたと陳謝して、引退せしめ, 子が自發的に引退せんことを諷諭せしめるに至つた。斯くて幕府の假借する, も絶える事故、老中奉書到著以前に、關白より議奏久我建通をして四公に諷諭せ, 迫り、萬一之が處分を曖昧に附せんか、後患は今日に倍莚せんとの強硬論を唱へ, んことを慮り、密かに京都西町奉行與力加納繁三郎を鷹司邸に遣し、政通・輔熙父, 萬も亦十二月二十三日名を所勞に藉り、京都を距ること凡そ四里半なる其の領, ことなき壓迫は堂上廷臣を萎縮せしめ、爾來忠熙・輔熙は病と稱して參朝せず、實, 併しながら當時京都に於ける幕議の趨勢は、大老井伊直〓の勢力を背景とせる, たが、七兵衞は依然寛典論を執つて讓らず、遂に兩人の意見は衝〓するに至つた。, 主膳によつて左右せられることが多かつたので、忠義は直弼の督促が盆〻急なら, 聞した。然るに長野主膳は忠義の用人三浦七兵衞に對して、嚴に四公の處分を, るのが良策であり、其の後自分は如何樣にも寛典の措置を講ずるであらうと奏, 然と老中奉書を以て前關白等四公の處分を言上するに於いては、最早寛典の途, 邑久世郡上津屋村に籠居するに至つた。, 長野主膳, の強硬論, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六一〇

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  • 長野主膳
  • の強硬論

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六一〇

注記 (18)

  • 1499,579,76,2273しめ、四公自身より國政に容喙して見込違の廉があつたと陳謝して、引退せしめ
  • 581,561,70,2276子が自發的に引退せんことを諷諭せしめるに至つた。斯くて幕府の假借する
  • 1611,577,79,2277も絶える事故、老中奉書到著以前に、關白より議奏久我建通をして四公に諷諭せ
  • 1154,569,76,2272迫り、萬一之が處分を曖昧に附せんか、後患は今日に倍莚せんとの強硬論を唱へ
  • 695,567,70,2274んことを慮り、密かに京都西町奉行與力加納繁三郎を鷹司邸に遣し、政通・輔熙父
  • 352,560,70,2277萬も亦十二月二十三日名を所勞に藉り、京都を距ること凡そ四里半なる其の領
  • 464,570,72,2270ことなき壓迫は堂上廷臣を萎縮せしめ、爾來忠熙・輔熙は病と稱して參朝せず、實
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