『維新史』 維新史 2 p.613

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て知るべきである。, とは親縁最も深く、水戸藩士より民部權大輔を, 三公等が諸藩浮浪の妄説に惑溺せることを太閤に於いて知らざる筈はない。, 行爲は蠻夷に對する忠憤の志より出で、大樹に對して異心があつたのではない。, ざるやう、速かに大臣を出仕せしむべしと諭され、四公の願書は御手許に留め置, 又人心狂惑の虞ある「東武珍説書」を叡覽に入れ奉る等、心中頗る測り難きものが, 元々公武合體の方針なれば、關東に於いても早く疑念を解き、萬機に支障を生ぜ, あらせらるべきことを奏請し奉つた。即ち政通に對しては、太閤は水戸家と由, かれることとなつた。然るに間部詮勝は右の勅旨を酒井忠義より達せられる, 經て内願せることは天下の重事なれば、右府が之に周旋せることは勿論であり, 來姻戚の間柄にあり、殊に老卿, されば天皇に於かせられてはいたく之を憂へさせ給ひ、尚忠に勅して、四公の, や、忠義を經て堂上家家司の口供書を上り、四公が諸藩浮浪の妄説に惑はされ、邪, 正を分たず、彼等の隱謀惡計に荷擔せる趣を忌憚なく摘發し、願書の趣を御聽許, 公が幕府の壓迫及び尚忠の強請の爲、心ならずも辭官落飾を請うたことは推し, 齊, 昭, 詮勝の四, 公罪状摘, 發, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六一三

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  • 詮勝の四
  • 公罪状摘

  • 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分

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  • 六一三

注記 (22)

  • 1735,569,57,533て知るべきである。
  • 708,1512,64,1345とは親縁最も深く、水戸藩士より民部權大輔を
  • 473,576,70,2231三公等が諸藩浮浪の妄説に惑溺せることを太閤に於いて知らざる筈はない。
  • 1501,562,71,2301行爲は蠻夷に對する忠憤の志より出で、大樹に對して異心があつたのではない。
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