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に一沫の不安を懷ける九條關白の引留にも依つたものであつた。然るに二月, 奏加勢を辭したのである。, 奏職に係る進退伺を却下して出仕せしめ、重徳に五十日の愼, し、其の頽勢を既倒に〓らさんとした。而して舊臘攘夷猶豫の降勅を拜して、所, を命ずる御内沙汰が下つた。又正房は當時既に罪の逃れ難きを覺悟して、正月, 以て〓根を一掃すべしとの大老の命に基いたものであり、併せて又詮勝の離京, 期の目的を達した後も、猶滯京五旬に及んだが、是は宮・堂上に對して嚴罰を加へ, 實に百五十餘日の久しきに及び、志士を徹底的に糺彈して秋霜烈日の幕威を示, 歸の途に就いた。思ふに詮勝が前年九月上京して以來、京洛の地に駐まること, 月二十日京都を去つて大坂に下り、近海臺場を巡檢し、二十七日同地を發して東, 初旬に至りて、幕府の宮・堂上に對する處分案も定まり、前途最早憂ふべきことが, 十日武家傳奏を辭せんことを請うて十七日に聽され、實愛も亦同月十五日に議, なくなつたので、幕府は同月十五日宿繼奉書を以て詮勝に東歸を命じた。而し, 斯くて四公落飾以外の堂上朝臣の處分が一段落を終るや、老中間部詮勝は二, 日改めて自分愼に處せらる, 幕府の奏請に依り、二十七, 詮勝の離, 京, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六一八
割注
- 日改めて自分愼に處せらる
- 幕府の奏請に依り、二十七
頭注
- 詮勝の離
- 京
柱
- 第六編戊午の大獄と其の反動
ノンブル
- 六一八
注記 (20)
- 456,565,64,2281に一沫の不安を懷ける九條關白の引留にも依つたものであつた。然るに二月
- 1381,564,55,741奏加勢を辭したのである。
- 1723,565,59,1740奏職に係る進退伺を却下して出仕せしめ、重徳に五十日の愼
- 802,568,64,2281し、其の頽勢を既倒に〓らさんとした。而して舊臘攘夷猶豫の降勅を拜して、所
- 1603,563,62,2283を命ずる御内沙汰が下つた。又正房は當時既に罪の逃れ難きを覺悟して、正月
- 570,562,64,2283以て〓根を一掃すべしとの大老の命に基いたものであり、併せて又詮勝の離京
- 687,559,63,2275期の目的を達した後も、猶滯京五旬に及んだが、是は宮・堂上に對して嚴罰を加へ
- 914,563,65,2280實に百五十餘日の久しきに及び、志士を徹底的に糺彈して秋霜烈日の幕威を示
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- 1487,563,66,2284十日武家傳奏を辭せんことを請うて十七日に聽され、實愛も亦同月十五日に議
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