『維新史』 維新史 2 p.623

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ととなつたのである。, には可なりに通じてゐたので、強壓政策は徒らに公家を刺戟するに過ぎずとの, 意見が對峙し、紛糾を釀すに至つた。而して其の因由は志士檢擧の當初に遡り, に尠からず圓滿を缺いてゐたのであつた。所司代酒井忠義は先に天保十四年, 以降嘉永三年に亙り、六年餘も所司代の職を勤め、安政五年再任して、京都の情勢, るべしとて、其の排斥を間部詮勝に進言した程であつた。是に對し長野主膳・島, 得べく、在京幕吏の間には夙に志士檢擧の方針に關して軋轢が生じ、檢擧の遂行, 然るに茲に幕府司法當局者の間には、處斷の寛嚴の方針に關して、はしなくも, らず思ひ、主膳は風聞宜しからざれば、之を重用することは大老の爲に不得策な, 見解を持し、事を穩便に運ばんと欲してゐた。されば長野主膳に對しても快か, 田左近は井伊大老の勢威を藉つて強硬方針を主張し、忠義を臆病者と罵り、京都, ・大目付久貝正典, 等が吟味掛を命ぜられ、五手掛として諸般の準備に當るこ, ・町奉行石谷穆清, を訊問することとなつた。斯くして安政五年十二月十二日には寺社奉行板倉, ・勘定奉行佐々木顯發, ・目付松平康正, 勝靜, 信濃, 久之, 中松山藩主, 周防守、備, 因幡, 丞, 守, 守, 幡, 因, 任命, 志士逮捕, に對する, 在京幕吏, の確執, 五手掛の, 第三章大獄第五節斷獄, 六二三

割注

  • 信濃
  • 久之
  • 中松山藩主
  • 周防守、備
  • 因幡

頭注

  • 任命
  • 志士逮捕
  • に對する
  • 在京幕吏
  • の確執
  • 五手掛の

  • 第三章大獄第五節斷獄

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  • 六二三

注記 (36)

  • 1470,582,55,602ととなつたのである。
  • 787,592,67,2264には可なりに通じてゐたので、強壓政策は徒らに公家を刺戟するに過ぎずとの
  • 1239,582,71,2279意見が對峙し、紛糾を釀すに至つた。而して其の因由は志士檢擧の當初に遡り
  • 1012,588,71,2274に尠からず圓滿を缺いてゐたのであつた。所司代酒井忠義は先に天保十四年
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  • 444,589,67,2276るべしとて、其の排斥を間部詮勝に進言した程であつた。是に對し長野主膳・島
  • 1124,575,74,2288得べく、在京幕吏の間には夙に志士檢擧の方針に關して軋轢が生じ、檢擧の遂行
  • 1353,647,70,2209然るに茲に幕府司法當局者の間には、處斷の寛嚴の方針に關して、はしなくも
  • 557,585,69,2279らず思ひ、主膳は風聞宜しからざれば、之を重用することは大老の爲に不得策な
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