『維新史』 維新史 2 p.637

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四諸侯有司の處罰, 自ら書して, 相願、奸人共と對決ノ手段ガ宜敷、身ヲ沈メテ浮ム瀬もアルト奉存候」, と云へる程に樂觀してゐたのである。, せられてゐたが、果然豫想は事實となつて現れ、斷獄劈頭の鐵鎚は、先づ水戸藩關, 志士糺問の結果、大獄の目標は水戸藩で、專ら齊昭及び其の周圍に對して注目, 問のことなく、漸く九月五日及び十月五日に至つて取調を受けたが、さしたる訊, 問もなく、其の處罰の或は輕罪であらうかと思はしめた程であつた。十月六日, ニドチトカ片付可申、云々。, モ恐クハ亦不然。然レバ重ケレバ他家預ケ、輕ケレバ仍舊也。いづれ當年中, 小生落著如何未可知。死罪ハ可免。遠島ニも非るべし。追放ハ至願ナレド, との深き思慮より發したものでもあつた。爾來松陰に對しては久しく訊, 持することを好まず、「已ニ召捕ラレ候上ハ、大抵ノ事ハ明白ニ申立、奸正之御糺ヲ, 安政六年八月二, 之助宛, 飯田正伯, 十五日附堀江芳, 宛書翰, 書翰, 第三章大獄第五節斷獄, 六三七

割注

  • 安政六年八月二
  • 之助宛
  • 飯田正伯
  • 十五日附堀江芳
  • 宛書翰
  • 書翰

  • 第三章大獄第五節斷獄

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  • 六三七

注記 (21)

  • 580,970,57,587四諸侯有司の處罰
  • 1257,558,54,325自ら書して
  • 1720,556,70,1952相願、奸人共と對決ノ手段ガ宜敷、身ヲ沈メテ浮ム瀬もアルト奉存候」
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