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八大獄の影響, 斷行する毎に、是が罪案を奏上した。, を加増し、當職中五百俵を給し、以て年來の勞に報いた。而して九月五日所司代, 條實萬等の四公に對しては、陰謀荷擔の巨魁なりとして落飾せしめる暴擧を敢, てしたが、又巨額の黄白を奉獻贈與して、聊かにても人心を緩和せんと圖つた。, 然るに天皇に於かせられては、十月十六日勅書を九條關白に賜うて、, は齊昭・慶喜等處罰の状を奏して其の申渡書を捧呈し、爾後志士に對する處刑を, 即ち安政六年八月十二日には將軍襲職の視意として朝廷に金五千兩を獻じ、攝, 家以下朝臣に金二萬兩を頒與して其の懷柔に努め、殊に九條家に對しては千石, 水戸前黄門以下從關東咎之儀、右ハ夫々吟味之上、裁判之事ト存候。但於愚存, 初め幕府が朝議を抑壓して宮・堂上を處分し、就中鷹司政通・同輔テ・近衞忠煕・三, 齟齬之儀有之, と仰せられ、齊昭に對する申渡書の内容に就いて、叡慮に副はざる所以を逐一御, 齟齬之儀有之。(尚忠公記, 幕府の緩, 九條關白, に對する, 和策, 勅書, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六五六
頭注
- 幕府の緩
- 九條關白
- に對する
- 和策
- 勅書
柱
- 第六編戊午の大獄と其の反動
ノンブル
- 六五六
注記 (21)
- 1640,999,58,458八大獄の影響
- 721,583,66,1011斷行する毎に、是が罪案を奏上した。
- 929,584,89,2282を加増し、當職中五百俵を給し、以て年來の勞に報いた。而して九月五日所司代
- 1388,593,90,2273條實萬等の四公に對しては、陰謀荷擔の巨魁なりとして落飾せしめる暴擧を敢
- 1277,592,84,2224てしたが、又巨額の黄白を奉獻贈與して、聊かにても人心を緩和せんと圖つた。
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- 1159,590,89,2278即ち安政六年八月十二日には將軍襲職の視意として朝廷に金五千兩を獻じ、攝
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