『維新史』 維新史 2 p.673

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十二月二十五日此の旨を藩内に布告して、, 悉御配慮被遊、御返上之儀ハ無御據御譯柄ニ有之候得共、最初御家え御直ニ御, ず、斷じて勅諚を返納すべきでないとの議を主張して止まなかつたので、藩廳は, 下ゲニ相成候勅諚之御事ニ付、御返上之儀も彌張京師へ御使ヲ以御直納被遊, 登り精々申立候筋も不相成、實以御家之御安危ニも相拘り、殊ニ前中納言樣御, 愼中ニ而別而御心配被遊候儀厚く相心得、幾重ニも鎭靜罷在候樣可被致候。, 斯かる布告を以て人心の鎭定を圖つたのである。然るに激派有志の運動は次, 早速御返納被遊候樣公邊ヨリ安藤對馬守殿ヲ以被仰出候ニ付、中納言樣ニも, と申渡した。蓋し激派有志が其の朝廷に返納すると幕府に返納するとを問は, 上書した。是を以て藩議は漸く朝廷に直接返納すべしとの主張に傾くに至り、, 度段ハ勿論ニ有之、猶更面々存意書付ヲ以申立候尤之事ニ付、年寄衆始御役罷, 去八月中御下ゲ之勅書此度御返上被遊候樣勅諚之趣傳奏衆ヲ以被仰出候間、, 助教鈴木子之吉・石河幹次郎・石川傳藏等も亦勅諚は朝廷に返納すべきであると, (國事祕記), 藩廳の布, 告, 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題, 六七三

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  • 藩廳の布

  • 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題

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  • 六七三

注記 (18)

  • 1616,556,57,1207十二月二十五日此の旨を藩内に布告して、
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