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時に尚勅諚返納について異論を唱ふる者があり、物情騒然として容易に鳴を, 右御召捕ニ付なハ, を返納すべきでないと論じ、幕吏の甘言に乘ぜられ、一時の利害に惑うて輕忽に, 御座候樣奉存候。非常之義には非常之御手當勿論に候間、劍槍試合之師範へ, 返納せば、悔を千載に遺すであらうと進言した。之に反して會澤正志齋は最も, 靜めなかつた。是より先武田耕雲齋は朝廷に伺を經た後に非れば、妄りに勅諚, 常格ニ不拘、勅書爲御登ニ付なハ、道中警固御用被仰付候間、門人の内夫々相選, と上書して勅諚南上の際に於ける警備の萬全を期して、其の奪還を防ぐべしと, 強硬に返納論を主張し、武力に訴へても、斷乎激派を抑壓して事を決行すべしと, 存候。萬一白刃を揮候者有之刃傷に及はゝ可憐候へ共、浪人ニ相成候者之儀, 尤表役御床机〓等之内よりも相選召連候あ江戸迄罷登候樣被仰付候方と奉, 天朝公邊御尊敬之筋には代へ難く候間、不得已御決斷之外無之奉存候事。, て、, (會澤安封事稿), 犯亂之者共白刃を揮候之儀も難計候間、手厚く御手當, 激徒召, 捕を云, 武田・會, 澤の意見, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六八二
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- 激徒召
- 捕を云
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- 武田・會
- 澤の意見
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六八二
注記 (21)
- 1705,616,60,2221時に尚勅諚返納について異論を唱ふる者があり、物情騒然として容易に鳴を
- 1017,622,55,503右御召捕ニ付なハ
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