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あらうが、決して左樣ではないと、御沙汰あらせられたので、傳奏は所司代に對し, があつた。其の願意の大要は、勅諚を水戸藩が依然守護してゐては討伐をも同, て水戸藩を責め、朝威を藉つて台命に從はしめんとしたのである。五月五日所, 司代は之を傳奏に上つた。關白が奏聞するに及んで、孝明天皇に於かせられて, は、深く御宸念あらせられ、櫻田事變の原因が勅諚返納問題にあるといふに、今又, 諸役人に對して亂妨に及ぶことがありては、京都の騷動ともなるであらう。暫, 更めて返納すべしと申さば、亂妨に及んだ者をして朝廷を怨望せしめ、關白以下, て願意を却下した。然るに五月二十九日幕旨を承けて所司代は重ねて請ふ所, と。既に解決に近づいてゐる勅諚返納問題に對して、違勅といふ重き文字を以, く此の儘見合せ猶勘考すべし。右樣申せば、水戸に對し斟酌したやうに思ふで, 可被相達候事。, 書付ハ早々致返上、向後致違背台命間敷旨被仰出候間、其段水戸中納言へ屹度, 無之對朝廷不敬之至リニ候。此上於致遲滯ハ彌違勅ニモ相當リ候間、勅〓之, 去々年八月八日水戸中納言へ被下置候勅諚之書付并添書, 可被相達候事。(俊克卿記, 唯今以テ返上モ, (俊克卿記), 略, 中, 第一章櫻田變後の幕府, 七四七
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- 略
- 中
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- 第一章櫻田變後の幕府
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- 七四七
注記 (21)
- 600,549,64,2274あらうが、決して左樣ではないと、御沙汰あらせられたので、傳奏は所司代に對し
- 370,544,64,2277があつた。其の願意の大要は、勅諚を水戸藩が依然守護してゐては討伐をも同
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- 1176,551,59,2272司代は之を傳奏に上つた。關白が奏聞するに及んで、孝明天皇に於かせられて
- 1060,549,61,2274は、深く御宸念あらせられ、櫻田事變の原因が勅諚返納問題にあるといふに、今又
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- 946,545,61,2282更めて返納すべしと申さば、亂妨に及んだ者をして朝廷を怨望せしめ、關白以下
- 484,547,68,2277て願意を却下した。然るに五月二十九日幕旨を承けて所司代は重ねて請ふ所
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- 267,2326,42,123七四七







