『維新史』 維新史 2 p.780

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なきを以て、聖旨を東報することを得ずとの強硬なる態度を示した。是に於い, し、女御夙子が偶數の年齡を以て入内せる嘉例に傚ひ、明春東下あらせられては, あらせられ、忠義の答書を却下して、其の解決を一に尚忠に委ね給うたのであつ, 復より、却而不和之基源を釀し候〓し、甚心痛、實々予ら身之置所なく候」と、御軫念, 尚忠に對して和宮東下の期を明年に定めた旨を仰せ下され、且つ和宮へ文通の, 如何との内旨を傳へ、御飜意を促し參らせた。宮は漸く御承引遊ばされたので、, 翌日繪島は觀行院の書を携へて參内、其の趣を典侍・内侍に傳へた。天皇は即日, て天皇は二十六日宸翰を尚忠に賜ひ、「一體之趣意、公武一和ニ基キ候處、度々之往, こと、和宮希望の四箇條を幕府は必ず遵奉すべきこと、宮は明後年上洛すべきこ, らうといふことになつた。即ち十月四日、新大典侍・勾當内侍は改めて和宮に〓, 其の結果、勾當内侍より内旨を和宮に傳へられたならば、宮は奉承せられるであ, 其の後尚忠は忠義と協議して、勝光院をして實麗・觀行院及び繪島を説かしめ、, と、兵庫開港に關し、幕府は至急奏聞に及ぶべきこと等の御希望十五箇條, た。, 後に三箇, 條を削除, 明春東下, の御承引, 第七編公武合體の氣運, 七八〇

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  • 明春東下
  • の御承引

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  • 七八〇

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  • 1719,553,60,2272なきを以て、聖旨を東報することを得ずとの強硬なる態度を示した。是に於い
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