『維新史』 維新史 2 p.874

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至つたのである。, 第たるべく候。, 輸出禁止を令した。, 兩人から幕府に差出した報告書の中に、, 抑五國條約に從へば、神奈川・長崎・箱館の開港の期日は露・英兩國は六月二日, 府は最も早い露・英兩國を規準となし、各國一率に之に均霑せしめて、六月二日に, と云ひ、但し法律書・兵書・雲上明鑑・武鑑・甲冑刀劍・銅及び葵紋附の品等に就いては, 開港を許可したのであつた。而して當時既に横濱經營が成功して、殷賑な街衢, 横濱御開港場・運上役所並御役宅・外國人假官所等多分出來相成、當月二日御開, 斯くの如くして横濱は、愈〻六月二日を以て通商貿易港として開放せられるに, を現出してゐたことは、開港後間もなく六月八日、外國奉行村垣範正・酒井忠行の, と規定してあつたが、結局幕, 之品々賣捌候者勿論、居留之外國人共見世之賣品、諸人買取候儀も是又勝手次, 右之趣御料・私領・寺社領共不洩樣可觸知者也。(昭徳院殿御實紀), 佛國は七月十七日, 米・蘭兩國は六月五日, 四日, 七月, 八月, 十五日, 七, 月, 開港, 第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備, 八七五

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  • 四日
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  • 開港

  • 第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備

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  • 八七五

注記 (25)

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  • 1383,546,56,538輸出禁止を令した。
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